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育児休業や介護休業の利用の申出があった場合

   従業員から育児休業や介護休業を取得したいとの申出がありました。
  取得を認めないといけないでしょうか?


     育児休業は・・・
子が1 歳になるまでの希望する期間、休業することができる制度です。
また、一定の要件を満たした場合には、1 歳6カ月まで休業することが可能です。
 

   介護休業は・・・
    負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するために、休業することができる制度です。
   要介護状態にいたるごとに1回の介護休業が可能ですが、対象家族1人について利用できる期間は通算93日までとなります。

  事業主は、育児・介護休業法に基づき、事業主に申し出ることにより育児休業や介護休業をすることができます。
  
ポイント1 全ての事業所において、育児・介護休業規定を整備する必要があります。
ポイント2 利用の申出は、書面で行っていただくようにしてください。
ポイント3 育児・介護休業が利用できるのは正社員に限りません。パートタイム労働者などであっても利用が可能です。
期間の定めのある労働者については、育児・介護休業の対象となる期間雇用者の要件をそれぞれ満たした場合、休業の利用が可能です。
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育児・介護休業法のあらまし
育児・介護休業等に関する規則の規定例

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    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


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