育児休業や介護休業をとりたい

 

   育児休業や介護休業がとりたいのですが、
  会社の就業規則には規定がありません。とれないのでしょうか。

 

     育児休業は・・・
子が1 歳になるまでの希望する期間、休業することができる制度です。
また、一定の要件を満たした場合には、1 歳6カ月まで休業することが可能です。
 

   介護休業は・・・
    負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するために、休業することができる制度です。
   要介護状態にいたるごとに1回の介護休業が可能ですが、対象家族1人について利用できる期間は通算93日までとなります。

  労働者は、育児・介護休業法に基づき、事業主に申し出ることにより育児休業や介護休業をすることができます。
   会社に規定がない場合であっても、法に定める条件を満たす場合には申し出することができ、事業主は労働者からの申出を拒むことはできません。
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ポイント1 申し出は、書面で行ってください。希望の日から休業するには、育児休業は1ヶ月前まで、介護休業は2週間前までに申し出することが必要です。
ポイント2 パートタイム労働者などであっても利用が可能ですが、期間の定めのある労働者については、対象となる期間雇用者の要件を満たした場合、休業の利用が可能です。
また、勤続1 年未満の者や配偶者が常態として子を養育できる場合など、労使協定により除外される場合もあります。

もっと詳しく

育児・介護休業法について (厚生労働省のページへ)
照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室

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