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育児・介護休業法
育児・介護休業法 (厚生労働省のページへ)
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「改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法等説明会」をオンラインで開催します! 【令和7年2月12日(水)14:00~15:30 teams 事前予約800名】(PDF2ページ:571KB) 終了しました。多数のご参加いただき、まことにありがとうございました。 |
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育児・介護休業法は、事業主に対し、育児・介護休業制度や育児・介護を行う労働者の所定外労働や時間外労働、深夜業を制限する制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度を設けるとともに、勤務時間短縮等の措置を講ずることを義務づけています。 | |
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育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~ | |
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育児・介護休業法に係る解説動画 | |
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社内研修用資料 【 経営層・人事労務担当者向け 】 【 管理職向け 】 |
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| ( それぞれ、共育(トモイク)プロジェクトのページが開きます ) | ||
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労働者の皆さまへ、リーフレットのお知らせ | |
| ● マンガで学ぶ育児休業制度 (PDF4ページ:16MB) |
● マンガで学ぶ介護休業制度 (PDF4ページ:14MB) |
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| ● 仕事と育児・介護の両立支援相談窓口 (PDF1ページ:138KB) |
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育児・介護休業法規定例 (厚生労働省のページへ)
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労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成・変更した場合は、これを所轄の労働基準監督署長に届け出ることが定められており、育児・介護休業等に関する規定を作成・変更した場合も同様の取り扱いとなります。規定例を参考に、現行法令及び事業所の状況等に合った規定を整備しましょう。 |
| ● 「育児・介護休業等に関する規則の規定例」(個別周知・意向確認、雇用環境整備の例を含む) | |
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いについて (厚生労働省のページへ)
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妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法です。 |
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妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について。(厚生労働省のPDFファイルへ) |
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育児・介護休業法では、事業主は、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されています。 |
参考ポータルサイト
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共育(トモイク)プロジェクト | ![]() |
| 厚生労働省ではこれまで実施してきた「イクメンプロジェクト」の後継事業として、引き続き男性の育児休業取得促進を図りながら、育休を男女の家事・育児分担見直しのきっかけとすること、長時間労働の是正に取り組んでいく「共育(トモイク)プロジェクト」にリニューアルいたしました。 共育プロジェクトでは、共働き・共育ての推進のため、「職場」や「家庭」におけるいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指します。 |
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介護休業制度特設サイト | |
| ~誰だって介護と仕事の両立に悩むときは、くる~ 働く人が介護に直面したとき又は介護を行う前には、何をすればよいでしょうか。介護をしながら働き続けるためのポイントをご紹介しています。 |
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| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 |












