育児・介護休業法

 育児・介護休業法 (厚生労働省のページへ)

育児・介護休業法は、事業主に対し、育児・介護休業制度や育児・介護を行う労働者の所定外労働や時間外労働、深夜業を制限する制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度を設けるとともに、勤務時間短縮等の措置を講ずることを義務づけています。
 
   
「育児・介護休業法」が改正されました ~ 令和4年4月1日から段階的に施行されます ~
リーフレット 「育児・介護休業法 改正のポイント」のご案内(厚生労働省のページへ)


 
 

育児・介護休業制度等に関する特別相談窓口のご案内

 

  改正法は企業規模や業種にかかわらず、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
  茨城労働局では、改正育児・介護休業法の施行に向けて、育児休業制度等に関する相談窓口を令和3年11月から開設します。
  育児・介護休業法の改正内容に関する相談のほか、現行の育児休業制度等に関する疑問やお困りごとについても、ご相談いただけます。女性労働者に限らず、男性労働者や有期雇用労働者、事業主、労務に関わる方等どなたからでも相談をお受けしますので、お気軽にご相談ください。

 
開設期間: 令和3年11月~令和5年3月31日
受付時間: 8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)
電話番号: 029-277-8295
場 所: 水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6階
茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門
   
  ⇒⇒画像をクリックしていただくと、
リーフレットの閲覧ができます。
(PDF1ページ:267KB)
育児・介護休業制度等に関する特別相談窓口のご案内
   
労働者の皆さまへ、リーフレットのお知らせ
  マンガで分かる育児休業制度 マンガで分かる育児休業制度
 
   
改正育児・介護休業法等説明会について
   事業主の方向けに、説明会を開催します。→開催準備中!
 

育児・介護休業法規定例

労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成・変更した場合は、これを所轄の労働基準監督署長に届け出ることが定められており、育児・介護休業等に関する規定を作成・変更した場合も同様の取り扱いとなります。規定例を参考に、現行法令及び事業所の状況等に合った規定を整備しましょう。 
 
 
改正育児・介護休業法について、解説パンフレット・規定例等参考資料ができました!
● 「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
● 「育児・介護休業等に関する規則の規定例」(個別周知・意向確認、雇用環境整備の例を含む)
 

妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いについて (厚生労働省のページへ)

妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法です。
妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について。(厚生労働省のページへ)
 

「男女雇用機会均等推進者」「短時間・有期雇用管理者」「職業家庭両立推進者」を選任しましょう!

育児・介護休業法では、事業主は、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されています。
 

  

 参考ポータルサイト

 
イクメンプロジェクト  
  「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。
厚生労働省では、「イクメン」をより幅広くPRしていくため、「イクメンプロジェクト」サイトを立ち上げました。サイトでは、男性の育児参加に向けた社内研修資料、育児休業等にかかるよくある質問等様々な情報を掲載しています。
イクメンプロジェクト
 
 
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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265

 
 

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