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法令・制度 育児・介護休業法
育児・介護休業法 (厚生労働省のページへ)
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「改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法等説明会」をオンラインで開催します! 【2月12日(水)14:00~15:30 teams 事前予約800名】(PDF2ページ:571KB) ※説明会の当日資料を掲載いたしました。☞こちらをクリックしてください(新しいウインドウで開きます) |
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育児・介護休業法は、事業主に対し、育児・介護休業制度や育児・介護を行う労働者の所定外労働や時間外労働、深夜業を制限する制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度を設けるとともに、勤務時間短縮等の措置を講ずることを義務づけています。 | |
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育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~ | |
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育児・介護休業法に係る解説動画 | |
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労働者の皆さまへ、リーフレットのお知らせ | |
● マンガで分かる育児休業制度 | ● マンガで分かる育児休業制度 | |
育児・介護休業法規定例 (厚生労働省のページへ)
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労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成・変更した場合は、これを所轄の労働基準監督署長に届け出ることが定められており、育児・介護休業等に関する規定を作成・変更した場合も同様の取り扱いとなります。規定例を参考に、現行法令及び事業所の状況等に合った規定を整備しましょう。 |
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妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いについて (厚生労働省のページへ)
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妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法です。 |
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妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について。(厚生労働省のページへ) |
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育児・介護休業法では、事業主は、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されています。 |
参考ポータルサイト
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イクメンプロジェクト | |
「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。 厚生労働省では、「イクメン」をより幅広くPRしていくため、「イクメンプロジェクト」サイトを立ち上げました。サイトでは、男性の育児参加に向けた社内研修資料、育児休業等にかかるよくある質問等様々な情報を掲載しています。 |
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介護休業制度特設サイト | |
~誰だって介護と仕事の両立に悩むときは、くる~ 働く人が介護に直面したとき又は介護を行う前には、何をすればよいでしょうか。介護をしながら働き続けるためのポイントをご紹介しています。 |
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※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 FAX : 029-224-6265 |