「男女雇用機会均等推進者」「短時間・有期雇用管理者」「職業家庭両立推進者」を
選任しましょう!
厚生労働省では、以下の届出をお願いしています。
雇用機会均等法では、女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の促進を図り、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等のハラスメントに関する措置等並びに男女の均等な機会及び待遇の確保のため、「男女雇用機会均等推進者」を選任するよう努めなければならないとされており、企業の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。 | |
パートタイム・有期雇用労働法では、常時10人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、事業主は、労働者の雇用管理の改善等に関する業務を担当する「短時間・有期雇用管理者」を選任するよう努めなければならないとされており、事業所の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。 | |
育児・介護休業法では、事業主は、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されており、企業の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。 | |
☆ | 貴事業所、企業におかれても「男女雇用機会均等推進者」、「短時間・有期雇用管理者」、「職業家庭両立推進者」をご選任ください。新たに選任又は変更する場合は、下記をご記入の上、本紙を茨城労働局雇用環境・均等室あて郵送によりご提出ください。 |
用紙はこちら 【PDF版 】(117KB) 【WORD版 】(26KB) |
※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-277-8295 FAX : 029-224-6265