パートタイム・有期雇用労働法

同一労働同一賃金の実現に向けて (厚生労働省のページへ)  
  同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
   
同一労働同一賃金ガイドライン  (厚生労働省のページへ)
  本ガイドラインは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。
   
待遇差等の説明に当たっての説明書例エクセル文書(EXCEL:22KB)
  パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項では、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、待遇差の内容及び理由等について説明しなければならないと定めています。
   
規定例
  正社員転換推進措置の周知例、正社員転換のための試験制度の規程例を掲載しています。
   
パートタイム・有期雇用労働法では、常時 10人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、
事業主は、労働者の雇用管理の改善等に関する業務を担当する「短時間・有期雇用管理者」を選任するよう努めなければならないと規定しています。

       

参考ポータルサイト 
多様な働き方の実現応援サイト
  職務分析・職務評価や企業診断、企業好事例等パートタイム・有期雇用労働法に関する様々な情報を発信しています。
パートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について、解説動画も掲載しています。
また、サイト内では、公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)に向け、実際に取り組んでいる企業の取組内容や取組の効果なども
紹介しておりますので、対応を進める際の参考としてご活用ください。
県内企業の取組事例も紹介されています。
 
 
      
           

                                                 

 
 
 
  この記事に関するお問い合わせ先
 茨城労働局  雇用環境・均等室 相談・指導部門
 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
 TEL : 029-277-8295    FAX : 029-224-6265
 

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