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制度の紹介動画:政府インターネットテレビ |
★「求職者支援制度」のご案内 厚生労働省HP「求職者支援制度のご案内」へリンクします
求職者支援制度とは
雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。
■ 再就職に必要なスキルを身に付けるための職業訓練を無料で受講(テキスト代は自己負担が
あります)できます。
■ 訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークが積極的に就職支援します。
■ 一定要件を満たす方は、訓練期間中、職業訓練受講給付金を受給できます。
【求職者支援制度が変わります】
【職業訓練受講給付金】とは
● ハローワークの支援支持を受けて、求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給
要件を満たす場合に「職業訓練受講給付金」を受給できます。
● 職業訓練受講給付金には「職業訓練受講手当」「通所手当」「寄宿手当(※該当者のみ)」の3
つの手当てがあります。
● 支給要件は、支給単位期間※ごとに満たす必要があります。
● 過去に職業訓練受講給付金を受給したことがある方は、原則として、前回の受給から6年以上
経過していることが必要です。
● 支給額
職業訓練受講手当 : 月額10万円
通所手当 : 職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限あり)
寄宿手当 : 月額10,700円
※ 「支給単位期間」とは、「訓練の開始日または各月においてその日に応当する日(訓練期間内
に応当する日がない場合はその月の末日。これを「開始応当日」という)」から「各翌月の開始応
当日の前日まで(訓練終了日の属する月の場合は訓練終了日まで)」をいいます。
※ 支給単位期間における訓練期間が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。
※ 通所手当は、もっとも経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃又は料
金の額となります。
※ 寄宿手当は、同居の配偶者などと別居して訓練を受ける必要性があるとハローワークが認めた
方が対象となります
【職業訓練受講給付金の支給要件】
◆ 求職者支援制度に関するリーフレットのご案内
●「求職者支援制度・訓練受講のしおり」PL050401訓01版
●「職業訓練受講給付金の手続きにはマイナンバーの記載が必要です」
◆ 個人番号の登録及び変更する場合に使用する様式
●「受講申込・事前審査申請書(安定所提出用)」(様式B-1)202209版
●「職業訓練受講給付金支給申請書」(様式B-6)202304版
●「特定求職者氏名等変更届」(様式B-9)202209版