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制度の紹介動画:政府インターネットテレビ |

★「求職者支援制度」のご案内 厚生労働省HP「求職者支援制度のご案内」へリンクします
求職者支援制度とは?
●訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
●離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
●給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
【制度のリーフレット】

制度活用(訓練受講)の主な要件は?
●雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
●労働の意思と能力があること
●職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
主な対象者の方は?
離職者の方 |
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在職者の方 |
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○ 給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
離職者の方 |
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在職者の方 |
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給付金の支給要件は?
●本人収入が月8万円以下
●世帯全体の収入が月30万円以下
●世帯全体の金融資産が300万円以下
●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
●訓練実施日全てに出席する
(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
●世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
●過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
●過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
給付金の支給額は?
職業訓練受講手当 | 月10万円 訓練を受講している期間について、要件を満たせば1か月ごとに支給します |
通所手当 | 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円) 収入要件を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たす場合は、通所手当のみ支給を受けることができます |
寄宿手当 | 月10,700円 訓練施設へ通所するために同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します |
[求職者支援資金融資] ●職業訓練受講手当を受給しても、訓練期間中の生活費が不足する場合に、資金を融資する制度「求職者支援 資金融資」を設けています ●貸付額は、単身者月額5万円、扶養家族を有する者月額10万円×給付金の受講予定訓練月数、利率は2% (うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です 詳しくはこちらをご覧ください(求職者支援資金融資のご案内)LL050401訓02版 |
◆ 求職者支援制度に関するリーフレットのご案内
●求職者支援制度があります!PL070401訓02版
●求職者支援制度・訓練受講のしおりPL070401訓01版
●求職者支援制度に関するよくあるご質問
●「職業訓練受講給付金の手続きにはマイナンバーの記載が必要です」
◆ 個人番号の登録及び変更する場合に使用する様式
●「受講申込・事前審査書(安定所提出用)」(様式B-1)202307版
●「職業訓練受講給付金支給申請書」(様式B-6)202404版
●「特定求職者氏名等変更届」(様式B-9)202209版


