公益通報者の保護

公益通報

 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

 福島労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

公益通報者保護制度の概要

※福島労働局の通報に対する事務手続は「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」に基づいて行います。

福島労働局における公益通報手続きについて

公益通報の条件

・通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること。
・通報に不正の目的がないこと。
・法令違反行為(注)が生じ、又はまさに生じようとしていること。
・通報内容が真実であると証明できること。
・福島労働局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること。

 (注)法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)最終的に刑罰(懲役や罰金等)に違反する行為につながる法令違反行為であることが必要です。

 通報先は、厚生労働省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク)

通報相談窓口

福島労働局雇用環境・均等室 指導係

 〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
 電話:024-536-4609

 窓口受付時間 8:30~12:00 13:00~17:15

 公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(電話:03-3507-9262)にお問い合わせください。

 厚生労働省の地方支分部局(都道府県労働局および地方厚生支局をいう。)の法令順守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令順守室にて受け付けております。

その他関連情報

情報配信サービス

〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3・4階

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