偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です! ~ 無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け ~

 労働安全衛生法の規定により、危険・有害業務に従事する場合には、必要な安全衛生に係る教育(技能講習)を修了した者でなければ、労働者を就業させることはできません。
 労働安全衛生法に基づく技能講習は、都道府県労働局長に登録されている登録教習機関でなければ行うことはできません。
 今回、登録されている教習機関ではない法人名で、技能講習修了証に類似するものが発行されていることが確認されました。
 当該修了証をお持ちの労働者自身、労働者の所属する事業者、元請事業者等においても、修了証の記載内容を確認していただき、無効な修了証を認めた場合には、最寄りの労働局、労働基準監督署の窓口に相談いただくとともに、回収へのご協力をお願いいたします。

報道発表資料[PDF形式:65KB]

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