12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 本年4月1日から職場におけるパワーハラスメント防止措置がすべての事業主の義務になりました。そのため、千葉労働局では、下記のとおり、令和4年12 月1日(木)~令和4年12 月28 日(水)まで「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、労働者や事業主等からの相談に対応します。

【期 間】
  令和4年12 月1日(木)~令和4年12 月28 日(水)
【受付時間】
  8時30 分~17 時15 分  月~金曜日(祝日を除く)
【受付窓口】
  雇用環境・均等室 ハラスメント対応特別相談窓口
  (千葉市中央区中央4-11-1 電話 043-221-2307)
【対応する相談】
  ・職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント
  ・妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
  ・会社へハラスメントの相談、社内調査へ協力したことを理由とする解雇等の不利益取扱い等

報道発表資料[PDF形式:983KB]

本記事についての問い合わせ

千葉労働局  雇用環境・均等室

電話
043(221)2307(内線3670)

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