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- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
本年4月1日から職場におけるパワーハラスメント防止措置がすべての事業主の義務になりました。そのため、千葉労働局では、下記のとおり、令和4年12 月1日(木)~令和4年12 月28 日(水)まで「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、労働者や事業主等からの相談に対応します。
【期 間】
令和4年12 月1日(木)~令和4年12 月28 日(水)
【受付時間】
8時30 分~17 時15 分 月~金曜日(祝日を除く)
【受付窓口】
雇用環境・均等室 ハラスメント対応特別相談窓口
(千葉市中央区中央4-11-1 電話 043-221-2307)
【対応する相談】
・職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント
・妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
・会社へハラスメントの相談、社内調査へ協力したことを理由とする解雇等の不利益取扱い等
【期 間】
令和4年12 月1日(木)~令和4年12 月28 日(水)
【受付時間】
8時30 分~17 時15 分 月~金曜日(祝日を除く)
【受付窓口】
雇用環境・均等室 ハラスメント対応特別相談窓口
(千葉市中央区中央4-11-1 電話 043-221-2307)
【対応する相談】
・職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント
・妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
・会社へハラスメントの相談、社内調査へ協力したことを理由とする解雇等の不利益取扱い等
本記事についての問い合わせ
千葉労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 043(221)2307(内線3670)