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千葉県下の2件の特定最低賃金を改正します
千葉労働局長は、千葉県下に設定されている7件の特定最低賃金のうち2件について、別添資料のとおり改正します。なお、効力発生日は令和4年12月25日です。
本記事についての問い合わせ
千葉労働局 賃金室
- 電話
- 043-221-2328