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令和4年4月から電子システムによる石綿事前調査結果の報告制度が始まります
千葉労働局では、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月から一定規模以上の建設物、工作物及び船舶の解体・改修工事を行う際には、石綿の使用の有無にかかわらず、工事開始前に労働基準監督署への電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による事前調査結果の報告が新たに義務付けられることについて、広く周知を図っています。
本記事についての問い合わせ
千葉労働局 健康安全課
- 電話
- 043-221-4312