令和2年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく市町村等の機関への適正実施勧告の実施について

市町村等の機関については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、雇用状況に改善が見られない場合、法律に基づく適正実施を勧告できることとされており、令和2年度においては、市町村等の2機関に対して、適正実施を勧告しました。
 

報道発表資料[PDF:355KB]

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.