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育児休業等給付について
育児休業等給付について
(1)出生時育児休業給付金
雇用保険被保険者の方が、子の出生日(または出産予定日)から起算して8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと受給できます。
※ 被保険者が女性かつ子が養子でない場合、産後休業の期間は対象外となります。
(2)育児休業給付金
雇用保険被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと受給できます。
※ 被保険者が女性かつ子が養子でない場合、産後休業の期間は対象外となります。
※ 保育園に申込みをしたが入所できなかった場合など一定の要件を満たした場合には1歳6か月(再延長により2歳)まで延長できる場合があります。
(3)出生後休業支援給付金(令和7年4月1日以降の休業から対象となります。)
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たすと上記給付に上乗せする形で最大で28日間「出生後休業支援給付金」が受給できます。
※ 配偶者がいない場合など特別な事情がある場合は、配偶者の育児休業を要件としない場合があります。
(4)育児時短就業給付金(令和7年4月1日以降の時短就業から対象となります。)
雇用保険被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと受給できます。
各制度の詳しい説明や基本的な手続きの方法については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
- Q&A~育児休業給付~は、こちらのページへ (厚生労働省HPへ)
- 育児休業給付金の支給対象期間延長については、こちらのページへ(R7.4.1~)(厚生労働省HPへ)
- 育児休業給付金の支給申請の際に必ずご確認いただきたい項目については、こちらのページへ
- 育児時短就業給付金提出書類チェックリスト(PDFファイル)
※ 令和7年4月1日以前から育児時短就業を開始している場合は必要書類が異なります。
詳細は事業所の所在地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
具体的な手続きや申請中の内容に関するお問い合わせ先は、事業所の所在地を管轄するハローワークになります。
◯ 千葉県内ハローワークの所在地一覧
育児休業給付に関する各種様式について
(一部様式は複写式等の理由でダウンロード非対応となります。)
◯ 全国統一様式のダウンロードは、こちらのページへ (ハローワークインターネットサービス)
◯ 千葉労働局独自様式のダウンロードは、こちらのページへ






