育児休業等給付金の支給申請の際に必ずご確認いただきたい項目について

支給申請の際には次の項目を必ずご確認ください。

☑職場復帰日の確認 

 職場復帰日が誤っていたり、職場復帰の申告が漏れてしまった状態で育児休業等給付金を受給した場合は、原則としてその職場復帰日を含む支給単位期間分(※)の支給金額の全額を返金していただき、返金が完了したのちに職場復帰日の前日までの支給を行うことになります。

☑育児休業延長の有無   

 1歳又は1歳6か月後の期間について、実際は育児休業を取得しているが育児休業給付の延長手続きを行わずに支給終了となってしまった後に、延長の申し出及び延長可能な状態であったことを証明する資料の提出があった場合は、原則として支給終了日を含む支給単位期間分(※)の支給金額の全額を返金していただき、返金が完了したのちに延長以降の期間の支給を行うことになります。

☑他の休業が開始されていないかの確認  

 他の子の産前産後休業、介護休業等が開始された場合は、当該休業開始日の前日をもって当初の育児休業等給付は終了となります。休業開始の申告が漏れてしまった状態で育児休業等給付金を受給した場合は、原則として当該開始日を含む支給単位期間分(※)の支給金額の全額を返金していただき、返金が完了したのちに休業開始日の前日までの支給を行うことになります。

(※)支給単位期間とは、育児休業に入った日から1か月ごとに区切った期間です。

☆育児休業給付支給期間中の週20時間未満での復帰について☆

 週の所定労働時間が20時間未満で職場復帰した場合は、その後の予定によって取扱いが異なります。

➀ 当該育児休業を取得した子が小学校に入学する前までに週所定労働時間が20時間以上に復帰する予定がある場合
  → 一定の要件を満たせば育児時短就業給付金の対象となります。
➁ 当該育児休業を取得した子が小学校に入学する前までに週所定労働時間が20時間以上に復帰する予定がない場合
  → 雇用保険の被保険者資格を喪失する必要があります。

➀➁いずれの場合も、育児休業給付金は職場復帰日の前日で支給終了となりますので、職場復帰日の申告漏れがないようお気をつけください。



                                                 
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