育児休業給付金の支給申請の際に必ずご確認いただきたい項目について

支給申請の際には次の項目を必ずご確認してください。

☑職場復帰日の確認 

 職場復帰日が誤っていたり、職場復帰の申告を漏らしてしまったために受給した場合は、その職場復帰日を含む支給単位期間分(※)の支給金額を返金していただくことになります。   

☑育児休業延長の有無   

 1歳又は1歳6か月後の期間について、実際は育児休業を取得しているが育児休業給付の延長手続きを行わずに支給終了となってしまった後に、延長の申し出、延長可能な資料の提出があった場合は、支給終了日を含む支給単位期間分の支給金額を返金していただくことになります。

☑他の休業が開始されていないかの確認  

 他の子の産前産後休業、介護休業等が開始された場合は、当該開始日前日をもって当初の育児休業給付は終了となります。その事を申告することが漏れてしまったために受給した場合は、当該開始日を含む支給単位期間分(※)の支給金額を返金していただくことになります。

☆育児休業給付支給期間中の週20時間未満での復帰について☆

 週の所定労働時間が20時間未満で職場復帰した場合は、その日を含む支給単位期間(※)については支給できません、週20時間未満になった場合は雇用保険の資格喪失をしていただく必要があります。(週20時間以上の労働条件に復帰することを前提として、一時的に20時間未満となる場合を除く。)
 また、育児休業中に契約変更により、週20時間未満になった場合も同様です。

※支給単位期間とは、育児休業に入った日から1か月ごとに区切った期間です。


                                                 
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詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

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