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健康管理手帳制度(石綿)
石綿を製造し、若しくは取り扱う業務(直接業務)、又はそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事して、健康診断の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、若しくは石綿による胸膜肥厚(プラーク)がある方、又は交付要件を満たす一定期間、石綿業務(直接業務)に従事した方は、離職の際(事業場の所在地を所管する都道府県労働局長)又は離職の後(住所地を所管する都道府県労働局長)に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳が交付されると、千葉労働局と委託契約がなされた医療機関において健康診断を6ヶ月に1回、無料で受診できます。
<制度(交付要件・必要書類等>
石綿健康管理手帳交付希望者の皆さまへ(PDF 280KB)
<様式>
・ 健康管理手帳交付申請書(労働安全衛生規則様式第7号)(PDF 104KB)
・ 健康管理手帳書替・再交付申請書(労働安全衛生規則様式第10号)(PDF 119KB)
・ 従事歴申告書(様式第1号)(PDF 6KB)
・ 従事歴証明書(事業主証明用、様式第3号)(PDF 6KB)
・ 従事歴申立書(様式第5号)(PDF 6KB)
・ 従事歴証明書(同僚証明用、様式第7号)(PDF 6KB)