健康管理手帳制度(石綿)



 石綿を製造し、若しくは取り扱う業務(直接業務)、又はそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事して、健康診断の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、若しくは石綿による胸膜肥厚(プラーク)がある方、又は交付要件を満たす一定期間、石綿業務(直接業務)に従事した方は、離職の際(事業場の所在地を所管する都道府県労働局長)又は離職の後(住所地を所管する都道府県労働局長)に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
 健康管理手帳が交付されると、千葉労働局と委託契約がなされた医療機関において健康診断を6ヶ月に1回、無料で受診できます。


<制度(交付要件・必要書類等>

  石綿健康管理手帳交付希望者の皆さまへ(PDF 280KB)

<様式>

 ・ 健康管理手帳交付申請書(労働安全衛生規則様式第7号)(PDF 104KB)
 ・ 健康管理手帳書替・再交付申請書(労働安全衛生規則様式第10号)(PDF 119KB)
 ・ 従事歴申告書(様式第1号)(PDF 6KB)
 ・ 従事歴証明書(事業主証明用、様式第3号)(PDF 6KB)
 ・ 従事歴申立書(様式第5号)(PDF 6KB)
 ・ 従事歴証明書(同僚証明用、様式第7号)(PDF 6KB)

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.