建築物等の解体・改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています


 「石綿(いしわた)」とは「アスベスト」、「せきめん」とも言われる天然物質のことです。以前は建築材料などとして広く使われてきましたが、肺がんや中皮腫などの原因となることから、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されています。しかし、石綿が禁止される以前に着工した建物には、今なお、石綿含有建材が含まれている可能性があり、解体・改修工事の際には適切に措置しないと石綿が飛散するおそれがあります。
 石綿による健康被害を防ぐため、石綿含有建材が含まれている建築物等の解体・改修工事に際しては石綿が飛散することがないよう、適切な措置を徹底する必要があることから、国では石綿に関する法令を制定し、見直しを重ねています。最近では令和2年に法令の改正が行われ、順次施行されています。
 令和2年に改正のあった事項のうち、主なものは以下のとおりです。
1、解体・改修工事の前に行う石綿含有の有無の事前調査について一定の要件を満たす方が実施する必要があります。(令和5年10月施行)
2、一定規模以上の解体・改修工事について、石綿含有の有無の事前調査結果を労働基準監督署に電子システムで届け出る必要があります。石綿の含有がない場合も届け出が必要です。(令和4年4月施行)
3、作業の実施状況を写真や動画で記録する必要があります。(令和3年4月施行)

 これらの詳細や他の改正事項については以下の資料をご覧ください。
〇建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています 【PDF形式:329KB】
 
 また、石綿総合情報ポータルサイトでは石綿対策に関して受注者、作業者、個人を含む発注者それぞれに必要な情報を掲載していますので、こちらにつきましても、ぜひとも、ご覧ください。

 建物の解体・改修工事は小規模であっても事前調査や石綿飛散防止対策の徹底が必要になります。一軒家にお住いの個人の方や、マンションのオーナーの方も、お持ちの物件を工事する時には受注者において対策が適切に行われるよう配慮いただく必要があります。


 

改正石綿障害予防規則に係る自主点検



 みなさまの事業場における労働者の石綿障害予防措置が、改正石綿障害予防規則等に定められている内容と照らして問題ないかを自ら点検し、不十分な措置については早期の改善をお願いいたします。

 自主点検はこちら


 

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千葉労働局 労働基準部 健康安全課 

住所
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電話
043-221-4312
                                                

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