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令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金
個人ばく露測定定着促進補助金とは
令和 6 年 4 月から新たに化学物質の自律的管理に関する規制がすべて施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減することなどが義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者は、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」の交付申請ができます。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者は、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」の交付申請ができます。
補助を受けることができる事業者
次の(1)~(3)すべてに該当する事業者が対象です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業場
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業者
※1労働者数か資本金等のどちらかを満たせば、中小企業事業者となります。
(3)リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第 57 条の3でリスクアセスメントが義務付けられている 化学物質)を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業者(ただし、① 法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第 3 管理区分が改善されない場合に実施する個人ばく露測定②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く。また、C測定・D測定で実施される法令で義務付けられた作業環境測定もこの補助金の対象外)
(1) 労働者災害補償保険の適用事業場
(2) 次のいずれかに該当する中小企業事業者
業 種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金又は出資の総額 | |
小売業 | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業 複合サービス(例:協同組合)など |
100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農・林・漁業、製造業、運輸業など | 300人以下 | 3億円以下 |
(3)リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第 57 条の3でリスクアセスメントが義務付けられている 化学物質)を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業者(ただし、① 法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第 3 管理区分が改善されない場合に実施する個人ばく露測定②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く。また、C測定・D測定で実施される法令で義務付けられた作業環境測定もこの補助金の対象外)
補助の対象となる経費及び補助金の算定方法等
1.補助の対象となる経費
次に掲げる個人ばく露測定及び分析に要する経費(消費税は除く)① 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等 に関する指針」及び「化学物質による健康障害防止 のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指 針」に基づき実施されたデザイン及びサンプリング
② ①の方法による採取試料の分析
③ 作業環境測定士派遣料
2.補助基準額
個人ばく露測定及び分析等1名当たり5万円3.補助金の算定方法
1に掲げる補助対象経費と2に掲げる基準額とを比較して少ないほうの額の 2 分の1を交付額となります。なお、申請できる経費は当該事業場のうち 1 作業場当たり 5 万円が上限となります。また、複数の作業場に係る申請があった場合、同一申請者当たりの交付額の合計は 10 万円が上限となります。