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千葉労働局における第一種圧力容器の製造時等検査業務を停止します。
労働安全衛生法では、特別特定機械(ボイラー・第一種圧力容器)については、登録製造時等検査機関(以下登録機関)の検査を受けることとされており、都道府県労働局長は、登録機関として登録を受ける者がいないとき、その他必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うことができるとされています。
この制度が施行された平成24年度から現在まで、登録機関の検査実施体制が十分でないこと等の理由から、千葉労働局を含む一部の都道府県労働局は検査業務の全部又は一部を自ら行っておりました。
今般、千葉県内における第一種圧力容器に係る検査について、登録機関のみによる検査実施体制が確保されたことから、千葉労働局が自ら行っていた検査を行わないこととします。
☆ 受付停止 令和 3 年 1 月 1 日
☆ 対象機械 特別特定機械のうち、第一種圧力容器
☆ 対象の検査 製造時等検査( 構造検査 ・ 溶接検査 ・ 使用検査 )
受付停止に当たっての留意事項
千葉労働局では、受付停止日以降は、製造時等検査の申請は受理しませんが、停止日以前に受け付けたものについては、停止日以降であっても検査を実施します。
また、製造許可申請及び許可変更報告に関する業務並び材料使用の可否、構造規格の解釈等に係る問い合わせ業務については、引き続き千葉労働局において行います。
受付停止日以降の製造時等検査申請は、下記の2機関で受け付けています。
☆ 一般社団法人日本ボイラ協会 関東検査事務所
東京都港区新橋5-3-1 JBAビル 1階
TEL 03-3434-0361 FAX 03-3434-0365
☆ 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 千葉事務所
千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル 3階
TEL 043-222-2626 FAX 043-222-3434
関連通達
「労働安全衛生法に基づく製造時検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について(令和2年3月31日付け基発0331第9号)
この制度が施行された平成24年度から現在まで、登録機関の検査実施体制が十分でないこと等の理由から、千葉労働局を含む一部の都道府県労働局は検査業務の全部又は一部を自ら行っておりました。
今般、千葉県内における第一種圧力容器に係る検査について、登録機関のみによる検査実施体制が確保されたことから、千葉労働局が自ら行っていた検査を行わないこととします。
☆ 受付停止 令和 3 年 1 月 1 日
☆ 対象機械 特別特定機械のうち、第一種圧力容器
☆ 対象の検査 製造時等検査( 構造検査 ・ 溶接検査 ・ 使用検査 )
受付停止に当たっての留意事項
千葉労働局では、受付停止日以降は、製造時等検査の申請は受理しませんが、停止日以前に受け付けたものについては、停止日以降であっても検査を実施します。
また、製造許可申請及び許可変更報告に関する業務並び材料使用の可否、構造規格の解釈等に係る問い合わせ業務については、引き続き千葉労働局において行います。
受付停止日以降の製造時等検査申請は、下記の2機関で受け付けています。
☆ 一般社団法人日本ボイラ協会 関東検査事務所
東京都港区新橋5-3-1 JBAビル 1階
TEL 03-3434-0361 FAX 03-3434-0365
☆ 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 千葉事務所
千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル 3階
TEL 043-222-2626 FAX 043-222-3434
関連通達
「労働安全衛生法に基づく製造時検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について(令和2年3月31日付け基発0331第9号)