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【石綿】工作物の解体等に係る事前調査者について(令和8年1月1日施行)
工作物の解体・改修等の作業(以下、「解体等作業」といいます。)のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象に、建築物及び船舶の解体等の作業と同じく、石綿障害予防規則(以下、「石綿則」といいます。)第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を行う者の要件が定められました。
また、事前調査を行った者の氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日(分析調査を行うときは、すべての事前調査の終了した日と分析調査の終了した日の遅い方の日)から3年間保存することが義務付けられました。以上の改正は、令和8年1月1日から施行されます。
なお、事前調査を行う者の要件については、今後、告示において定められることとなっています。
石綿等の使用されているおそれが高いものとして定められた工作物は、以下のものとなります。
(1) 特定工作物(※)の解体等の作業
(2) 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の
除去等の作業(塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の
除去等を含みます。)
(※)特定工作物とは、石綿則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物に掲げる工作物
で、以下の工作物のことを指します。
ア 反応槽
イ 加熱炉
ウ ボイラー及び圧力容器
エ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の
建設設備を除く。)
オ 焼却設備
カ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)
キ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
ク 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
ケ 変電設備
コ 配電設備
サ 送電設備(ケーブルを含む。)
シ トンネルの天井板
ス プラットホームの上家
セ 遮音壁
ソ 軽量盛土保護パネル
タ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
チ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
【関係通達等】
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年1月11日厚生労働省令第2号) (厚生労働省HPへ)
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日基発0112第2号) (厚生労働省HPへ)
また、事前調査を行った者の氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日(分析調査を行うときは、すべての事前調査の終了した日と分析調査の終了した日の遅い方の日)から3年間保存することが義務付けられました。以上の改正は、令和8年1月1日から施行されます。
なお、事前調査を行う者の要件については、今後、告示において定められることとなっています。
石綿等の使用されているおそれが高いものとして定められた工作物は、以下のものとなります。
(1) 特定工作物(※)の解体等の作業
(2) 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の
除去等の作業(塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の
除去等を含みます。)
(※)特定工作物とは、石綿則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物に掲げる工作物
で、以下の工作物のことを指します。
ア 反応槽
イ 加熱炉
ウ ボイラー及び圧力容器
エ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の
建設設備を除く。)
オ 焼却設備
カ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)
キ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
ク 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
ケ 変電設備
コ 配電設備
サ 送電設備(ケーブルを含む。)
シ トンネルの天井板
ス プラットホームの上家
セ 遮音壁
ソ 軽量盛土保護パネル
タ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
チ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
【関係通達等】
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年1月11日厚生労働省令第2号) (厚生労働省HPへ)
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日基発0112第2号) (厚生労働省HPへ)