金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習      【令和6年1月1日施行】

 金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)について、令和4年4月1日から特定化学物質作業主任者の選任が必要となりました。
 この省令改正に伴い、特定化学物質作業主任者に選任するために必要な特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえて、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を新設しました。令和6年1月1日から、金属アーク溶接等作業を行う場合においては金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる省令が施行されます。  
 なお、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えありません。


【関係通達等】
 令和5年4月3日 基発0403第6号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について(PDF 60KB)
 令和5年4月3日 厚生労働省令第66号(PDF 105KB)
 令和5年4月3日 厚生労働省告示第168号(PDF 78KB)

 

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