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職場における新型コロナウイルス感染症対策のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず「取組の5つのポイント」が実施できているか確認しましょう。
「取組の5つのポイント」は、感染症防止対策の基本的事項ですので、未実施の事項がある場合には、「職場における感染症防止対策の実践例」を参考に職場での対応を検討の上、実施してください。
厚生労働省では、職場の実態に即した、実効可能な感染症拡大防止対策を検討していただくため、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。
また、労働者の方が就業中に起因して新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業されたときは、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」の提出が必要となります。
職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、「職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策相談コーナー」にご相談ください。
~関係資料~(厚生労働省ホームページに移動します)
☆ 「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!」
☆ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
☆ 「新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。」
☆ 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
「取組の5つのポイント」は、感染症防止対策の基本的事項ですので、未実施の事項がある場合には、「職場における感染症防止対策の実践例」を参考に職場での対応を検討の上、実施してください。
厚生労働省では、職場の実態に即した、実効可能な感染症拡大防止対策を検討していただくため、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。
また、労働者の方が就業中に起因して新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業されたときは、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」の提出が必要となります。
職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、「職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策相談コーナー」にご相談ください。
~関係資料~(厚生労働省ホームページに移動します)
☆ 「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!」
☆ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
☆ 「新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。」
☆ 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
問い合わせ先
千葉労働局 労働基準部 健康安全課
- 住所
- 〒260-8612
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎3階
- 電話
- 043-221-4312