個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

職場でのトラブル解決のお手伝い

 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等 に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます。)が増加しています。
  紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。
  また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場慣行を踏まえることも重要です。
 
 このため、労働問題への専門性が高く、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセ-フティ・ネットとして、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度があります。

  個別労働関係紛争の未然防止・迅速な解決に、本制度をお役立てください。

3つの紛争解決制度について(簡易・迅速・無料・秘密厳守)

・都道府県労働局ではこれら3つの紛争解決援助制度をご用意しています。ご利用は無料です。
・紛争解決援助制度のご利用は、労働者、事業主どちらからでも可能です。
・制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。
・労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


1. 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
2. 都道府県労働局長による助言・指導
3. 紛争調整委員会によるあっせん

 

総合労働相談コーナーについて

 個別労働関係紛争は、単に法令、判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争に発展することを未然に防止することができる場合があります。
  紛争の予防に努めることは、紛争に発展した場合の様々なコストを考慮すれば、極めて重要なことです。
  このため、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の出先機関として「総合労働相談コーナー」を全国に設置し、総合労働相談員を配置しています。


【業務内容】
1.労働問題に関するあらゆる分野が対象
  労働条件、募集・採用、職場環境等を含め、労働問題に関するあらゆる分野の労働者、事業主からの御相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けすることとしています。
2.他機関とも連携
  相談者が希望する場合には裁判所、地方公共団体等他の紛争解決機関の紹介等を行うこととしています。


【秋田県内の総合労働相談コーナー】
総合労働相談コーナー

労働局長による助言・指導

・紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者による自主的な解決を促進します。(ご利用は無料です。)
・紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
・助言・指導で解決しない場合は、あっせん制度に移行できます。
・助言・指導制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。


【対象となる紛争】
 対象となる個別労働関係紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争です。
1.解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2.いじめ・嫌がらせ等職場環境に関する紛争
3.募集、採用に関する紛争
4.退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
5.会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争     など


【対象とならない紛争】
 次のような紛争は対象となりません。
1.労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
2.裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
3.労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争 など



▼ 助言・指導の手続きの流れ
 
 秋田労働局雇用環境・均等室又は最寄りの総合労働相談コーナーに助言・指導の申出を行います。
 助言・指導制度についての説明を行います。助言・指導の申出を行った場合、都道府県労働局長による助言・指導が実施され、解決した場合は終了となります。
 解決されなかった場合は希望に応じてあっせんへの移行又は他の紛争解決機関の説明・紹介を行います。



助言・指導制度についての説明(リーフレット)
助言・指導の例1
助言・指導の例2

紛争調整委員会によるあっせん

・紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。(ご利用は無料です。)
・弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当します。
・あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
・「募集・採用」に関する紛争は除かれます。
・あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつこととなります。
・あっせんに関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。


【あっせんのメリット】
 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場慣行を踏まえることも重要です。
  紛争調整委員会では、その労働問題への専門性を活用し、簡易・迅速かつ無料であっせんを行います。


【事業主の方へ】
 あっせんに参加することを強制されたり、あるいはしなかったことによって、不利益を被ることはありません。
 あっせんの手続は、参加が強制されるものではありません。また、参加しなくても、あるいはあっせんにより紛争が解決しなくても、不利益な取扱いがなされることはありません。
 あっせん申請をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
 労働者に問題がある場合、事業主側から、あっせん申請をすることも可能です。



▼ あっせんの手続きの流れ
 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は最寄りの総合労働相談コーナーに、あっせん申請書を提出します。 提出後、都道府県労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任します(※1)。
 あっせん開始通知、あっせん参加・不参加の意思確認を行います。
 参加の場合、あっせん期日(あっせんが行われる日)の決定、あっせんを行います(※2)。不参加の場合はあっせんを実施せず打ち切りとなり他の紛争解決機関の説明紹介になります。

※1 必要に応じて申請人から事情聴取などを行い、紛争に関する事実関係を明確にしたうえで、都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任するか否かを決定します。
※2 あっせんは、紛争当事者の間にあっせん委員が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。したがって、話合いの促進のためにあっせん案等を提示することがあっても、当該あっせん案等は、あくまで話合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。
※3 原則、同一のあっせん期日に紛争当事者双方に別室で待機していただき、あっせん委員が双方の意見調整を個別に行う方式で行います(=あっせん期日に双方が相見えることはありません。)。



あっせん申請書
あっせん説明用リーフレット
あっせん事例1
あっせん事例2


 

資料 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律のポイント

1 趣旨(第1条)
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。

2 概要
1.紛争の自主的解決(第2条)
個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければならないものとする。
2.都道府県労働局長による情報提供、相談等(第3条)
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
3.都道府県労働局長による助言及び指導(第4条)
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。
4.紛争調整委員会によるあっせん
イ 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする(第5条)
ロ 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。(第6条)
ハ あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。(第12条)
ニ あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。(第13条)
5.地方公共団体の施策等(第20条)
地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。また、当該施策として地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。
 

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