- 秋田労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 個別労働紛争解決制度とは >
- 助言指導の例1
助言指導の例1
労働条件の変更(賃金引下げ)に係る事案(労働者からの申し出)
1年前から勤務していたが、令和〇年4月5日に突然賃金の引き下げを申し渡され、その月の賃金から引き下げられた賃金しか支払われなくなったため、同年7月31日で退職した。賃金引下げが唐突であったため、その差額の支払いを求めたところ、応じられなかったので、助言指導を求めたい。
事業主から事情聴取した上、判例を示しながら、本件引き下げは無効とされるおそれが高いと認められるので、引き下げ前の賃金との差額を支払うよう助言したところ、差額が全額支払われた。
事業主から事情聴取した上、判例を示しながら、本件引き下げは無効とされるおそれが高いと認められるので、引き下げ前の賃金との差額を支払うよう助言したところ、差額が全額支払われた。
解雇に係る事案
接客業でパートとして働いていたが、今回若返りを図りたいとの理由で解雇予告を受けた。そのような理由での解雇には納得がいかず撤回を求めたが、聞き入れられなかったので、助言・指導を求めたい。
事業主から事情聴取を行い事実関係を確認し、本件解雇については正当な理由足りえないものと思われるので、解雇の撤回を検討するよう助言したところ、事業場が退職慰労金を支払うこと、解雇ではなく退職扱いとすることで和解がなされた。
事業主から事情聴取を行い事実関係を確認し、本件解雇については正当な理由足りえないものと思われるので、解雇の撤回を検討するよう助言したところ、事業場が退職慰労金を支払うこと、解雇ではなく退職扱いとすることで和解がなされた。
雇止めに係る事案
1年契約でこれまで6回更新し働いたいたが、協調性がないとの理由で7回目の更新を拒否された。理由に心当たりはなく、このような理由での雇止めには納得いかないので、撤回するよう求めるも聞き入れられなかったため、助言・指導を求めたい。
契約更新の回数、その態様等から本件は実質的には雇止めではなく解雇であると認められる可能性が高く、そのため相当な理由が必要と思われるため、雇止めの撤回について検討するよう助言したところ、配置転換の上、契約更新がなされた。
契約更新の回数、その態様等から本件は実質的には雇止めではなく解雇であると認められる可能性が高く、そのため相当な理由が必要と思われるため、雇止めの撤回について検討するよう助言したところ、配置転換の上、契約更新がなされた。
懲戒処分に係る事案
10年間勤務してきたが、上司との折り合いが悪くなり、感情的になって1ヶ月の間に4回ほど無断欠勤をしてしまった。このため会社から懲戒解雇処分を受け、即時解雇された。無断欠勤は悪いことだと思うが、懲戒解雇は厳しすぎるので撤回して欲しいと求めたが聞き入れられなかったので、助言・指導をお願いしたい。
事業主に対し、判例を通じて懲戒処分の合理性の判断基準を示し、処分の見直しを助言したところ、懲戒解雇は取り消された。
事業主に対し、判例を通じて懲戒処分の合理性の判断基準を示し、処分の見直しを助言したところ、懲戒解雇は取り消された。