高年齢者雇用対策

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されています
 高年齢者雇用安定法は、今後若年労働力人口が減少し、構造的に人手不足になっていくことが見込まれている中で、高年齢者の経験と知識を活かしていくことが必要不可欠となってきます。経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
 個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主として以下のいずれかの措置を制度化する努力義務を設けることとなりました。

パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
 

■ 70歳までの就業機会の確保
(1)60歳以上定年
 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
 
(2)高年齢者就業確保措置
 65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。(令和3年4月1日施行)
 ①  70歳までの定年引き上げ
 ②  定年制の廃止
 ③  70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入   
   (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
 ④  70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤  70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
 
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
就業規則(参考例)48~49ページ目 【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HP65歳超雇用推進マニュアル(その3)へリンク】


■秋田県の高年齢者の雇用状況
 
〇 令和6年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果
令和5年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果
令和4年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果
令和3年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果
令和2年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果
令和元年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果
平成30年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果 
平成29年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果 
平成28年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果 
平成27年6月1日現在の「高年齢者の雇用状況」集計結果 
 


「高年齢者等職業安定対策基本方針」
 企業において、労働者が、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられるような、働きやすい職場づくりを進めていくためのポイントについて整理されています。
 

■高年齢者雇用状況報告
 事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)

▸ 高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等


有期雇用労働者の無期転換申込権の特例 
 有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します。(労働契約法)
 ただし、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続きのもとで、「無期転換申込権」が発生しない特例があります。(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)


■地域における高年齢者の雇用・就業機会の確保
 高年齢者の多様な雇用・就業ニーズに応えるためには、個々の企業による取組に加え、地域の関係者が協働して多様な雇用・就業機会を創出していく機能や、高年齢者の特性に合った就業機会を安定的に提供する機能が重要となります。こうした機能は、高年齢者雇用安定法にも位置付けられています。

生涯現役地域づくり環境整備事業(令和4年度より採択)
生涯現役促進地域連携事業(平成29年度~令和3年度に採択)
 

その他関連情報

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