有期契約労働者の無期転換ルールについて

無期転換ルールと有期雇用特別措置法

無期転換ルールとは

「無期転換ルール」とは、同一の使用者(事業場)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年(※1)を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換できるルールです。
 

 ▸ 無期転換ポータルサイト(厚労省HP)
 ▸ ハンドブック「無期転換ルールハンドブック」
 ▸ 無期転換ルールのよくある質問(Q&A)



※1 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が通算の対象です。
 

有期雇用特別措置法とは

〇「有期雇用特別措置法(※2)」により、
 (1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(以下「高度専門職」)
 (2)定年後に引き続き有期雇用契約で継続雇用される高齢者
の方について、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しない(無期転換ルールが適用されない)という特例の規定が設けられています。

 「継続雇用される高齢者」とは、定年に達した後、引き続き同一の使用者(事業場)で有期労働契約で雇用される労働者を指します。そのため、A事業場で定年退職した後、B事業場で新たに有期労働契約で雇用された労働者や、定年に達しない時点で無期労働契約から有期労働契約に転換した労働者は対象外となります。その場合、有期労働契約が通算して5年を超えた時点で無期転換申込権が発生します。 

 ▸ パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
 ▸ 無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第二種計画認定・変更申請)
 

〇特例に係る申請書の作成・提出にあたっては、記載例・チェックリスト等をご用意しておりますので、ご活用ください。なお、令和3年4月1日より、申請書の押印は不要となりました。
    
 ▸ 第一種計画認定・変更申請書(Word 20KB)
 ▸ 第二種計画認定・変更申請書(Word 18KB)
 ▸ 第二種計画認定・変更申請の手続きの流れ
 ▸ [記載例]第二種計画認定・変更申請書の「高年齢者雇用推進者の選任」を行う場合 (従業員数31人以上向け)
 


〇認定を受けた事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる方に、無期転換申込権が発生しない期間や、高度専門職については特例の対象となる業務の具体的な範囲などを書面で明示することが義務付けられています。下記のモデル労働条件通知書をご参考にしていただき、円滑な管理運営に努めていただくことをお勧めいたします。
 
 ▸ モデル労働条件通知書
 
 


※2 有期特措法(「専門的知識等を有する有期労働契約者等に関する特別措置法」)が平成27年4月1日に施行されました。
 

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