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助言・指導の例2
整理解雇に係る事案(労働者からの申出)
正社員として勤務していたが、事業縮小を理由に突然解雇を通告された。突然の解雇には納得がいかず、また、会社が事業経営上どうしても労働者を解雇せざるを得ない状況にあるとは思えないことから、その撤回を求めたい。
都道府県労働局長より、会社に対し、本件解雇については、人員整理について事前に労働者側に十分説明して、協議を尽くしたとは云えず、また、解雇自体客観的に合理的でないとされるおそれが大きいことから、再検討を行えるよう指導を行った。
都道府県労働局長より、会社に対し、本件解雇については、人員整理について事前に労働者側に十分説明して、協議を尽くしたとは云えず、また、解雇自体客観的に合理的でないとされるおそれが大きいことから、再検討を行えるよう指導を行った。
配置転換に係る事案(労働者からの申出)
私病の発症を契機に、それまでの技術職から、一般事務を行う部署に配置転換された。
その後、前職復帰につき問題なしと医師の診断を得、復帰を会社側に申し入れたが、受け入れてもらえない。元来技術職として採用されたものであり、配置転換の理由となった私病も治っているので、前職への復帰を求めたい。
都道府県労働局長より、申出人は特段の事情がない限り技術職種に限定され採用されたと思料されるものであり、申出人の同意がない等にもかかわらず引き続き他の職に就労させていることは、合理的理由を欠き問題となるおそれがあるので改善を図るよう指導を行った。
その後、前職復帰につき問題なしと医師の診断を得、復帰を会社側に申し入れたが、受け入れてもらえない。元来技術職として採用されたものであり、配置転換の理由となった私病も治っているので、前職への復帰を求めたい。
都道府県労働局長より、申出人は特段の事情がない限り技術職種に限定され採用されたと思料されるものであり、申出人の同意がない等にもかかわらず引き続き他の職に就労させていることは、合理的理由を欠き問題となるおそれがあるので改善を図るよう指導を行った。