あっせんの事例2

パートタイマーに係る事案(労働者からの申請)

 6ヶ月契約のパートタイマーとして働き始めたが、3ヶ月めに入った直後、仕事量が減ったためとの理由で解雇通告された。職場に復帰するつもりはないが、会社の都合で契約期間を残したまま解雇されるのには納得がいかないので、契約の残りの分について補償してもらいたい。

 あっせん委員から、会社側に対して民事上の問題点を指摘し、和解を促したところ、残りの契約期間分の賃金相当分を和解金として支払うことで合意が成立した。
 

出向に係る事案(労働者からの申請)

 とある件で社長と口論になったところ、突然下請け会社への出向を命じられた。突然の出向命令に納得がいかなかったためその撤回を求めたが受け入れられなかった。このため精神的にもショックを受け体調を崩し、退職せざるを得なくなってしまった。これは実質的には解雇になるので、精神的な苦痛等に対する補償として○万円を要求したい。

 あっせんにより両者の歩み寄りを促したところ、両者とも歩み寄り、会社が△万円の和解金を支払うことで合意した。
 

退職金に係る事案(事業主からの申請)

 3年前に就業規則を改正し、同時に退職金規定も見直しを行って運用していたところ、今般退職する労働者から、改正は知らない、以前の規定による退職金を支払うように、と要求されているので、あっせんをお願いしたい。

 あっせんの結果、両者の歩み寄りがあり、会社が現行の退職金規定による退職金の他に〇万円を上積みすることで合意した。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)
〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.