12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です ~職場におけるハラスメント防止措置の取り組みをお願いします !~

 

 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。

 職場におけるハラスメントに関する相談件数は、全国、愛知県ともにトップを占めており、事業主の取り組みが強く求められているところです。

 事業主の皆様におかれましては、職場におけるハラスメントを行ってはならないことや職場におけるハラスメントに起因する問題について自社の労働者の関心と理解を深めていただき、職場のハラスメント防止に一層取り組んでいただくようお願いいたします。
 
 

ハラスメント防止措置について

事業主には職場におけるハラスメント防止のための措置を講ずることが義務付けられています。
詳しくは下記をご覧ください。

職場におけるハラスメント対策シンポジウム

日時 :令和6年12月10日(火)13:30~15:15 
主催 :厚生労働省
会場 :オンラインで配信
参加費:無料
詳細・申込・お問い合わせはこちらのページをご覧ください。

愛知労働局のハラスメントに関する相談窓口

  ・パワーハラスメント
  ・取引先や顧客等からの著しい迷惑行為     
  (いわゆるカスタマーハラスメント)
  ・職場におけるいじめ・嫌がらせ

 に関する相談
 

愛知労働局各総合労働相談コーナー

  ・セクシュアルハラスメント
  ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
  ・就職活動中の学生等に対するハラスメント
 に関する相談

 ・法に基づくハラスメント防止措置(制度)
  に関する問い合わせ


 

 愛知労働局
 雇用環境・均等部指導課
  052(857)0312

 


カスタマーハラスメント・就活ハラスメントについては、厚生労働省委託事業「カスタマーハラスメント・就活ハラスメント悩み相談室」にてメール・SNSでの相談ができます。


【この記事に関するお問い合わせ】
雇用環境・均等部 指導課 052(857)0312

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.