12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

職場におけるハラスメント防止措置の取り組みをお願いします !

労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講ずることが、令和4年4月1日から中小企業を含むすべての事業主に義務づけられています。
職場におけるハラスメントに関する相談件数は、全国、愛知県ともにトップを占めており、事業主の取り組みが強く求められているところです。
12月の「職場のハラスメント撲滅月間」において、愛知労働局では事業主のみなさまにハラスメント防止措置をより一層ご理解していただくため「ハラスメント防止対策オンラインセミナー」を開催し、周知啓発を実施いたします。
詳細はこちらの報道発表資料をご覧ください。
 

ハラスメント防止対策オンラインセミナー

日時 :令和5年12月14日(木)14:00~15:20
内容 :ハラスメント防止対策について(法令編、実務編)他 
主催 :愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課
会場 :申込者限定のウェブ配信
参加費:無料
詳細・申込はこちらのページをご覧ください。
 

職場におけるハラスメント対策シンポジウム

日時 :令和5年12月5日(火)13:30~15:15
主催 :厚生労働省
会場 :ウェブ配信
参加費:無料
詳細・申込はこちらのページをご覧ください。

ハラスメント防止措置義務について

事業主には職場におけるハラスメント防止のための措置を講ずることが義務付けられています。
詳しくは下記をご覧ください。
 

愛知労働局のハラスメントに関する相談窓口

 ・パワーハラスメント
 ・取引先や顧客等からの著しい迷惑行為
  (いわゆるカスタマーハラスメント)
 ・職場におけるいじめ・嫌がらせ
に関する相談

愛知労働局
各総合労働相談コーナー

 ・セクシュアルハラスメント
 ・妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関する
  ハラスメント
 ・就職活動中の学生等に対するハラスメント
に関する相談

・制度に関する問い合わせ

愛知労働局
雇用環境・均等部指導課
 052(857)0312

 


カスタマーハラスメント・就活ハラスメントについては、厚生労働省委託事業「カスタマーハラスメント・就活ハラスメント悩み相談室」にてメール・SNSでの相談ができます。



【この記事に関するお問い合わせ】
雇用環境・均等部 指導課 052(857)0312

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.