新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について対象期間が令和5年3月31日まで延長されました。

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は職場の作業 内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう 、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されております。この措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年3月31日でしたが、令和5年3月31日まで延長されました。
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について、詳しくはこちら(厚生労働省HP)
●新型コロナウイルス感染症に関する措置として、妊婦の方が休業する場合、有給の休暇制度を整備して与えた企業に対する助成金があります。詳しくはこちら(愛知労働局HP助成金ページ)

 

 なお、職場における母性健康管理を推進するため、厚生労働省では、企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」を開設しています。→こちら

 

 この記事に関する問い合わせ
 愛知労働局雇用環境・均等部指導課  TEL052-857-0312

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.