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事務組合関係
●お知らせ
※令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の特別加入の対象となりました(厚生労働省HPへリンク)
※令和6年度労働保険事務組合対象 年度更新集合受付(スケジュール)について
※報奨金申請書作成シートについて
・事務組合報奨金作成シート説明書
・事務組合報奨金作成シート
・報奨金作成シート説明書、作成シートの改訂内容(R6.8)について
※労災保険率について(厚生労働省HPにリンク)
※雇用保険料率について(厚生労働省HPにリンク)
※労働保険事務組合に係る地域要件の廃止について
※労災保険の特別加入者(海外派遣者)に係る「海外派遣に関する報告書」の廃止について
※高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了について
●目次
・イベントカレンダー
・労働保険事務組合名簿
・概算保険料の増減額訂正について
・滞納事業場報告について
・電子申請添付書類
・労働保険料納付証明等について
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 概算保険料の 増減額訂正 報告期限 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 概算保険料の減額訂正 報告期限 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 第3期納期限 |
15 |
16 | 17 概算保険料の 増額訂正 報告期限 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 滞納事業場報告 報告期限 |
28 |
労働保険の事務委託を検討中の事業主の方への情報をご案内します。
業種 | 労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
分野 | タイトル | 作成時期 | 備考 |
事務組合 | (監督署別) 労働保険事務組合名簿 (PDF版) | 令和6年8月 | |
事務組合 | (安定所別) 労働保険事務組合名簿 (PDF版) | 令和6年8月 | |
一人親方 | 一人親方等特別加入団体名簿 (PDF版) | 令和6年9月 | |
特別加入 | 特別加入時健康診断実施機関名簿 (PDF版) | 令和5年4月 |
●労働保険事務組合の方への情報をご案内します。
・年度更新後概算保険料の増額・減額訂正報告と納付の周期
概算保険料にかかる増額・減額訂正報告に関しては、その提出の期日を厳守しないと、期別納付額に支障をきたします。
次の周期に基づき確実な事務処理を行ってください。
また、お手元の「労働保険事務組合事務処理要領2024年(令和6年)4月版」を必ず確認してください。
概算保険料の増額・減額訂正報告と納付時期 (労働保険事務組合事務処理要領2024年4月版P95~)
・年度更新後概算保険料の増額・減額訂正報告と納付の周期
概算保険料にかかる増額・減額訂正報告に関しては、その提出の期日を厳守しないと、期別納付額に支障をきたします。
次の周期に基づき確実な事務処理を行ってください。
また、お手元の「労働保険事務組合事務処理要領2024年(令和6年)4月版」を必ず確認してください。
概算保険料の増額・減額訂正報告と納付時期 (労働保険事務組合事務処理要領2024年4月版P95~)
増 額 訂 正 | 減 額 訂 正 |
周期 | 委託等年月日 | 報告期限 | 納付時期 | 納付額 | 委託解除 年月日 |
報告期限 |
第1 |
4月~8月
※4月1日については年更処理
|
9月15日 | 11月14日 (2期) |
1/2 の額 |
4月~8月 | 9月15日 |
2月14日 (3期) |
1/2 の額 |
2期の納付書への印字及び口座振替の金額は、減額後の数字になります。 | ||||
第2 | 9月~11月 | 12月15日 | 2月14日 (3期) |
全額 | 9月~11月 | 12月15日 |
3期の納付書への印字及び口座振替の金額は、減額後の数字になります。 | ||||||
第3 | 12月~1月 | 2月15日 | 原則、増額訂正を提出した日から30日以内(手書き用納付書により納付) | 全額 | 12月 | 1月15日 |
原則、3期の納付書への印字及び口座振替の金額に反映しませんので、手書き用納付書により納付してください。 | ||||||
年更 | 2月~3月 | 年度更新時 | 7月10日 | 全額 | 1月~3月 | 年度更新時 |
期別区分 | 作成時点(納期限) | 提出期限 |
確定不足分・概算第1期 一般拠出金 |
7月10日(手納付) 9月6日(口座振替) |
7月20日(手納付) 9月16日(口座振替) |
概算第2期 | 11月14日 | 11月24日 |
概算第3期 | 2月14日 | 2月24日 |
●これから労働保険事務組合で電子申請をしたいと考えているのですが
➤労働保険関係手続の電子申請について
●労働保険事務組合が労働保険に係る電子申請をする場合、どのような添付資料が必要ですか?
・労働保険事務組合が事業主から事務処理の委託を受けて対象手続を行なう場合において、労働保険事務組合及び事業主双方の電子署名等が必要な手続について、
委託関係を証明する下記の証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名等を省略することができます。
※ただし労働保険事務組合の長が指定した者(同一労働保険組合の職員等)が電子署名する場合には下記の証明書に加え、
労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届が必要です。
➤労働保険関係手続の電子申請について
●労働保険事務組合が労働保険に係る電子申請をする場合、どのような添付資料が必要ですか?
・労働保険事務組合が事業主から事務処理の委託を受けて対象手続を行なう場合において、労働保険事務組合及び事業主双方の電子署名等が必要な手続について、
委託関係を証明する下記の証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名等を省略することができます。
※ただし労働保険事務組合の長が指定した者(同一労働保険組合の職員等)が電子署名する場合には下記の証明書に加え、
労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届が必要です。
主な提出書類 | 添付書類 |
成立届 名称、所在地等変更届 |
労働保険事務委託書 または 労働保険手続の事務処理の委託等に関する証明書 |
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書 労働保険継続事業一括変更申請書 労働保険継続被一括事業名称・所在地変更届 |
労働保険事務委託書(指定事業) または 労働保険手続の事務処理の委託等に関する証明書 |
労働保険事務処理等委託解除届 | 労働保険事務委託解除通知書 |
●労働保険料納付証明等について
労働保険料納付証明に関する重要なお知らせ
令和5年4月1日より全ての労働保険関係について、納付証明の受付・交付担当が労働保険徴収課となります。
➡詳しくはこちら(リーフレットにリンク)
➡様式等はこちら(様式ページにリンク)
※愛知労働局 総務部 労働保険徴収課が窓口になります。
※労働基準監督署・公共職業安定所では発行できませんのでご留意ください。
※証明書の申請は、返信用封筒を同封の上郵送でお願いいたします。
※昨今の郵便配達事情等により、お手元に届くまでにお時間のかかる場合がございます。
証明書のご依頼は期限に余裕をもってお願いいたします。
また、お急ぎの際は速達郵便等のご対応をお願いいたします。
※お急ぎの場合は労働保険徴収課窓口で申請書の受付をいたしますが、いかなる事情でも、証明書の即時交付はいたしかねますので、返信用の封筒をご持参ください。
※納付証明の申請または受取を、申請する事業場以外の方がされる場合は、事業主により発行された委任状が必要です。
※労働保険料等(追徴金、延滞金を含む)に一部でも未納がありますと、納付証明書を交付できません。
法定期限内に保険料を納付の上ご申請ください。
昨今、多くの事業主様より労働保険料納付証明書のご依頼をいただいております。
迅速、公平な事務処理のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
○労働保険料納付証明についてのお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 TEL:052-219-5501
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