事務組合関係

●お知らせ
令和6年度労働保険事務組合対象 年度更新集合受付(スケジュール)について
※報奨金申請書作成シートについて
 ・事務組合報奨金作成シート説明書
 ・事務組合報奨金作成シート
 ・報奨金作成シート説明書、作成シートの改訂内容(R4.8.29)について
労災保険率について(厚生労働省HPにリンク)
令和4年度の雇用保険料率について
令和5年度の雇用保険料率について
令和6年度の雇用保険料率について
労働保険事務組合に係る地域要件の廃止について
労災保険の特別加入者(海外派遣者)に係る「海外派遣に関する報告書」の廃止について
高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了について

●目次
・イベントカレンダー
・労働保険事務組合名簿
・概算保険料の増減額訂正について
・滞納事業場報告について
・電子申請添付書類
・労働保険料納付証明等について
  

●イベントカレンダー  

   
令和6年4月
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7 8 9 10 11 12
一人親方等特別加入団体・労働保険事務組合事務担当者研修会(広小路)
13
14 15
一人親方等特別加入団体・労働保険事務組合事務担当者研修会(広小路)
16
一人親方等特別加入団体・労働保険事務組合事務担当者研修会(広小路)
17 18
一人親方等特別加入団体・労働保険事務組合事務担当者研修会(岡崎
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
※令和6年度の一人親方等特別加入団体・労働保険事務組合事務担当者研修会は
開催日時・開催場所を変更しておりますのでご留意ください。 

 
令和6年5月
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令和6年6月
            1
2 3
令和6年度 労働保険年度更新申告・納付開始
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
犬山所・新城所
集合受付
19
刈谷所
集合受付
20
一宮署
集合受付
21
半田所
集合受付
22
23 24
春日井所
集合受付
25
岡崎所
集合受付
26
豊橋所
集合受付
27
津島所
集合受付
28
名古屋南所
集合受付
29
30            
  
 
 
労働保険事務組合について
 

 労働保険の事務委託を検討中の事業主の方への情報をご案内します。


 労働保険事務組合とは?
  ➤労働保険事務組合制度のご案内ページへ

 労働保険適用事務組合へ委託できる事業主は、以下の表のとおりです。
 
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

   
分野 タイトル 作成時期 備考
事務組合  (監督署別) 労働保険事務組合名簿 (PDF版) 令和4年11月  
事務組合  (安定所別) 労働保険事務組合名簿 (PDF版) 令和4年11月  
一人親方 一人親方等特別加入団体名簿 (PDF版) 令和4年11月  
特別加入 特別加入時健康診断実施機関名簿 (PDF版) 令和5年4月  


 
労働保険事務組合の方への情報をご案内します。

 ・年度更新後概算保険料の増額・減額訂正報告と納付の周期

  概算保険料にかかる増額・減額訂正報告に関しては、その提出の期日を厳守しないと、期別納付額に支障をきたします。
  次の周期に基づき確実な事務処理を行ってください。
  また、お手元の「労働保険事務組合事務処理要領(2019年4月版)」を必ず確認してください。

 1 概算保険料の増額訂正報告と納付の周期 (労働保険事務組合事務処理要領2019年4月版P235~)
 
周期 委託等年月日 報告期限 納付時期 納付額
第1 4月~8月
※4月1日については年更処理
9月15日 11月14日(2期) 1/2の額
2月14日(3期) 1/2の額
第2 9月~11月 12月15日 2月14日(3期) 全額
第3 12月~1月 2月15日 報告後速やかに 全額
年更 2月~3月 年度更新時 7月10日 全額
 
 2 概算保険料の減額訂正報告
 
周期  委託解除年月日 報告期限
第1 4月~8月 9月15日
第2 9月~11月 12月15日
第3 12月 1月15日
年更 1月~3月 年度更新時

  
 ・労働保険料等滞納事業場報告の報告期限

 労働保険料等を滞納している委託事業場がある場合は労働保険料等滞納事業場報告書を
 作成し下表の報告期限内に局へ提出してください。
 
納付の目的 報告期限
手納付組合 口座振替組合
確定保険料及び確定不足額 7月20日
 
9月16日         
 
概算保険料1期分(または全期分)
一般拠出金
概算保険料2期分 11月24日
 
概算保険料3期分 2月24日

 
これから労働保険事務組合で電子申請をしたいと考えているのですが

 ➤労働保険関係手続の電子申請について


労働保険事務組合が労働保険に係る電子申請をする場合、どのような添付資料が必要ですか?

・労働保険事務組合が事業主から事務処理の委託を受けて対象手続を行なう場合において、労働保険事務組合及び事業主双方の電子署名等が必要な手続について、
委託関係を証明する下記の証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名等を省略することができます。

※ただし労働保険事務組合の長が指定した者(同一労働保険組合の職員等)が電子署名する場合には下記の証明書に加え、
  労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届が必要です。
 
主な提出書類 添付書類
成立届
名称所在地変更届
労働保険事務委託書または                           労働保険手続の事務処理の委託等に関する証明書
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書
労働保険継続事業一括変更申請書
労働保険継続被一括事業名称・所在地変更届
労働保険事務委託書(指定事業)または                    労働保険手続の事務処理の委託等に関する証明書                   
労働保険事務等処理委託解除届 労働保険事務委託解除通知書


労働保険料納付証明等について

 労働保険料納付証明に関する重要なお知らせ
 令和5年4月1日より全ての労働保険関係について、納付証明の受付・交付担当が労働保険徴収課となります。

    ➡詳しくはこちら(リーフレットにリンク)
    ➡様式等はこちら(様式ページにリンク)

※愛知労働局 総務部 労働保険徴収課が窓口になります。
※労働基準監督署・公共職業安定所では発行できませんのでご留意ください。
※証明書の申請は、返信用封筒を同封の上郵送でお願いいたします。
※昨今の郵便配達事情等により、お手元に届くまでにお時間のかかる場合がございます。
 証明書のご依頼は期限に余裕をもってお願いいたします。
 また、お急ぎの際は速達郵便等のご対応をお願いいたします。
※お急ぎの場合は労働保険徴収課窓口で申請書の受付をいたしますが、いかなる事情でも、証明書の即時交付はいたしかねますので、返信用の封筒をご持参ください。
※納付証明の申請または受取を、申請する事業場以外の方がされる場合は、事業主により発行された委任状が必要です。
※労働保険料等(追徴金、延滞金を含む)に一部でも未納がありますと、納付証明書を交付できません。
 法定期限内に保険料を納付の上ご申請ください。
 昨今、多くの事業主様より労働保険料納付証明書のご依頼をいただいております。
 迅速、公平な事務処理のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

○労働保険料納付証明についてのお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 TEL:052-219-5501




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