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「働き方改革関連法」の概要
「働き方改革関連法」のポイント
「働き方改革関連法」は2019年4月1日から順次施行されています。
【ポイント1】時間外労働の上限規制 *2019年(中小企業2020年)4月1日~施行
◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
【ポイント2】年次有給休暇の取得義務化 *2019年4月1日~施行
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
【ポイント3】雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 *2020年(中小企業2021年)4月1日~施行
同一企業内において、、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
※非正規雇用労働者=パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者
※同一労働同一賃金についてはこちら
働き方改革関連法の具体的な施行スケジュールは以下のとおりです。
各種リーフレット・Q&A・通達については、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
【相談窓口】
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、
助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
愛知働き方改革推進支援センター
〒464-0855 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種3階(タスクール内)
電話:0120-006-802 メール:aichi@task-work.com
HP:https://task-work.com/aichi/
【この記事に関するお問い合わせ先】※お問い合わせ内容に応じて担当部門へ取り次ぎをいたします。
雇用環境・均等部指導課 TEL :052-857-0312
【ポイント1】時間外労働の上限規制 *2019年(中小企業2020年)4月1日~施行
◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
【ポイント2】年次有給休暇の取得義務化 *2019年4月1日~施行
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
【ポイント3】雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 *2020年(中小企業2021年)4月1日~施行
同一企業内において、、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
※非正規雇用労働者=パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者
※同一労働同一賃金についてはこちら
働き方改革関連法の具体的な施行スケジュールは以下のとおりです。
各種リーフレット・Q&A・通達については、こちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
【相談窓口】
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、
助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
愛知働き方改革推進支援センター
〒464-0855 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種3階(タスクール内)
電話:0120-006-802 メール:aichi@task-work.com
HP:https://task-work.com/aichi/
【この記事に関するお問い合わせ先】※お問い合わせ内容に応じて担当部門へ取り次ぎをいたします。
雇用環境・均等部指導課 TEL :052-857-0312