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同一労働同一賃金について
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行
★パート・有期雇用労働法のポイント
1.同じ企業で働く正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示しています。
※ガイドラインはこちらをご覧ください。
2.事業主は非正規雇用労働者から正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
3.都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADR の対象となります。
★パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
パートタイム・有期雇用労働法点検ツール【Exel形式】 (自社の労働者や待遇の状況を入力することで、取組手順書に沿った形で点検できます!!)
★愛知働き方改革推進支援センターでも同一労働同一賃金の相談ができます!!
▶厚生労働省HP(同一労働同一賃金特集ページ)はこちらをご覧ください。
▶多様な働き方の実現応援サイトはこちらをご覧ください。
→パート・有期雇用労働法の解説動画の視聴や、法対応チェックツールの利用ができます!!
▶派遣労働者の同一労働同一賃金についてはこちらをご覧ください(厚生労働省HPにリンクします)。
この記事に関する問い合わせ
愛知労働局雇用環境・均等部指導課 TEL052-857-0312