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愛知県の最低工賃
愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃
愛知労働局では「愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃」を定めています。
最低工賃とは、家内労働(いわゆる内職)を委託する場合における工賃の最低限度を定めたものです。家内労働の委託者は、最低工賃の金額以上の工賃を支払わなければなりません。
愛知県内で、車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者
次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
業務 | 内容 | 規格 | 金額 |
カプラー差し | 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 | 20センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 47銭
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20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 58銭
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50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 68銭
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2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき 78銭
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チューブ通し | 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 | 15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 37銭
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15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 70銭
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50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 79銭
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防水栓通し | カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう (手工具を使用せずに行うものに限る。) |
1本につき 61銭
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効力発生日 令和6年8月2日