愛知県の最低工賃

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃

愛知労働局では「愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃」を定めています。

最低工賃とは、家内労働(いわゆる内職)を委託する場合における工賃の最低限度を定めたものです。家内労働の委託者は、最低工賃の金額以上の工賃を支払わなければなりません。


 愛知県内で、車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者

 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
業務 内容 規格 金額
カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 20センチメートル以下の電線について行うもの
1本につき 47銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの
1本につき 58銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの
1本につき 68銭
2メートルを超える電線について行うもの
1本につき 78銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 15センチメートル以下のチューブについて行うもの
1本につき 37銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの
1本につき 70銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの
1本につき 79銭
防水栓通し カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう
(手工具を使用せずに行うものに限る。)
 
1本につき 61銭

効力発生日  令和6年8月2日

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