ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント

▶ 労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正について

【更新情報】
  ・R8.3.6 改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法のポイント・指針を掲載しました
 



令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法が施行されます!

 

<改正のポイント>
①カスタマーハラスメント防止措置の義務化
②求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化

ハラスメント対策の改正の概要 New!!
  

<カスタマーハラスメント防止指針>
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号) New!!

<求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針>
事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号) New!! 


12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!


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■愛知労働局のハラスメント対策特集ページはこちら
■あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)HPはこちら
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省HP)
  

▶ 女性活躍推進法の改正について

<改正のポイント>
①女性活躍推進法の有効期限が令和18年(2036年)3月31日まで延長
②従業員数101人以上の企業に「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化
③プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容公表を追加

女性活躍推進法の改正の概要



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その他関連情報

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