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職業安定法施行規則の改正について
職業安定法施行規則の改正が令和6年4月1日に行われます。
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申し込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。
(1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2) 就業の場所の変更の範囲(※)
(3) 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含みます。)
(※) 「変更の範囲」とは、雇い入れ直後だけではなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約中での変更の範囲のことをいいます。
詳しくはリーフレットおよび動画をご覧ください。
リーフレット
職業安定法施行規則の改正(動画)
職業安定法施行規則の改正(1分36秒)