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有期雇用特別措置法による特例申請について
平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められました。対象となる有期契約社員は、一般的に「契約社員」、「パートタイマー」などと呼ばれる方ですが、定年後引き続き雇用される有期契約社員(嘱託社員など)も対象となります。
無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者を対象として、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 継続雇用の高齢者について無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主の方は「第二種計画認定・変更申請書」を作成の上、労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受けてください。
★継続雇用の高齢者の特例(第二種計画認定・変更申請)

無期労働契約の労働者(例 : 正社員)が定年に達した後、同一の使用者に引き続き雇用される有期労働契約の労働者が特例の対象となります。
(1) 他社(特殊関係事業主を除く)で退職(定年退職含む)した後、嘱託等の有期労働契約で新たに雇用された労働者
認定を受けた後、特例の対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に無期転換ルールの特例が適用され、無期転換申込権が発生しないことを書面で明示しなければなりません。(モデル労働条件通知書はこちら)
※ 但し、以下の場合は本特例の対象とはなりません。
(2) 同一の使用者との間で、当初より有期労働契約を締結している労働者
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★継続雇用の高年齢者の特例(第二種計画認定・変更申請)の手続きについて
♢申請の流れ
詳しくは「第二種計画認定申請書の提出について《申請の流れと提出上の注意点》」をご覧ください。
●申請書様式(様式第7号)(ワードWordファイル)
●申請書記入例
①雇用管理に関する措置の内容において「高年齢者等推進者の選任」のみを行う場合の提出書類と記入例
②雇用管理に関する措置の内容において「高年齢者雇用等推進者の選任以外」を行う場合の提出書類と記入例
●チェックシート(提出前にこちらで提出書類の確認をお願いいたします。提出の必要はありません。)
♢認定を受けた後、認定内容に変更があった場合
・雇用管理に関する措置の内容を変更した
・高年齢者雇用確保措置を変更した(例:定年の年齢を65歳に引き上げた 等)
・法人名や住所を変更した
これらに変更があった場合は、こちらをご確認ください。
★ 高度専門職の特例(第一種計画認定・変更申請)
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」のパンフレットを参照してください。
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有期労働者の無期転換ポータルサイト
その他関連サイト(外部リンク)


~有期雇用特別措置法に関するお問い合わせ~
愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課 有期雇用特別措置法担当
電話:052-857-0312
住所:名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 8階
※郵送物についてはこちらにお願いします。
〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 2階