有期雇用特別措置法による特例申請について

 平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが定められましたが、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申込みの発生が見込まれます。この対象となる有期契約社員は、一般的に「契約社員」、「パートタイマー」などと呼ばれる方ですが、定年後引き続き雇用される社員(嘱託社員など)も対象となります。
 無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 継続雇用の高齢者について無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主の方は「第二種計画認定・変更申請書」を作成の上、労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受けてください。

  ★継続雇用の高齢者の特例(第二種計画認定・変更申請)

無期転換申込権は発生しない.png 

無期労働契約の労働者(例 : 正社員)が定年に達した後、同一の使用者に引き続き雇用される有期労働契約の労働者が対象となります。


※ 但し、以下の場合は本特例の対象とはなりません。

(1)  他社(特殊関係事業主を除く)で退職(定年退職含む)した後、嘱託等の有期労働契約で新た
      に雇用された労働者
(2)  同一の使用者との間で、当初より有期労働契約を締結している労働者
  

                                          

                                     具体例の図はこちらから 

 

 ○ 継続雇用の高齢者の特例(第二種計画認定・変更申請書)に関する申請書様式(愛知版)
  (ワード Word)
 ○ 有期雇用特別措置法の第一種・第二種計画認定申請書の提出について
   ≪申請の流れと提出上の注意点≫
 ○ 第二種計画認定申請において、「高年齢者等雇用推進者の選任のみ」を行う場合の提出書類と記入例
※「高年齢者雇用推進者の選任のみ」を行う場合、「高年齢者雇用状況報告書」の内容と整合しているか確認してください。
 ○ 第二種計画認定申請において、「高年齢者雇用推進者の選任以外」を行う場合の提出書類と記入例
 ○ 第二種計画認定の提出書類 チェックシート(シートの□欄を使って提出書類の確認をしてください)













第二種計画認定の認定内容に変更があった場合
 
 ○ 第二種計画認定を受けた方へ
 





 ★ 高度専門職の特例(第一種計画認定・変更申請)

 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」のパンフレットを参照してください。
無期転換ルールのパンフ.png

 

その他関連サイト(外部リンク)
有期労働者の無期転換ポータルサイト


 
~有期雇用特別措置法に関するお問い合わせ~
 愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課  有期雇用特別措置法担当
  電話:052-857-0312
  住所:名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 8階
 ※郵送物についてはこちらにお願いします。
  〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 2階

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.