次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

次世代育成対策対策推進法と一般事業主行動計画

 次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境を作ることを目的として、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」(以下このページでは次世代法といいます。)が成立し、平成17年4月に施行されました。その後これまでよりも急速に少子・高齢化や人口減少が進むという厳しい見通しを背景に 次世代法の一部が変更され、平成23年4月1日に施行、さらに平成26年4月23日に改正法が成立し、平成27年4月1日から施行されました。 

この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は「一般事業主行動計画」を
(1)策定、(2)公表(両立支援のひろば等への掲載)、(3)労働者への周知、(4)労働局への届出
することが義務とされています。なお、常時雇用する労働者が100人以下の事業主は努力義務となっています。
 ☆詳細は以下のページをご覧ください。
→ 厚生労働省ホームページ
 

一般事業主行動計画を策定しましょう

 ★ 改正後一般事業主行動計画策定・変更届様式(様式第一号)(104KB; MS-Wordファイル) 
 ★ 改正後一般事業主行動計画策定・変更届記入例 

● 従業員とは?
正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の従業員を指します。
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されている者、または日々雇用される者であって、その雇用期間が反復更新されて、事実上期間の定めがないと同等であると認められる者(具体的には、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れの時点から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)

● 公表の方法は
・「両立支援のひろば」(一般事業主行動計画公表サイト)への掲載
 「両立支援のひろば」では一般事業主行動計画の公表ができるほか、両立支援の取り組みや他企業の一般事業主行動計画を検索・閲覧することができます。
  → 両立支援のひろば
・自社ホームページの掲載など

● 周知の方法は?
・ 事業所内の見やすい場所への掲示、備え付け ・ 従業員への書面の交付 ・ 電子メールを利用して従業員へ送信するなど 

● 一般事業主行動計画の期間や目標を変更する場合
 当初の計画期間内であれば、計画期間や目標の内容等を変更することができます。ただし、計画期間が終了してからの変更はできませんのでご注意ください。(計画期間が終了している場合は、新たに次の行動計画を策定してください。)

● 策定した一般事業主行動計画の期間の終了が近づいたら
 現行行動計画の計画期間に引き続き次期の行動計画を策定し、労働者への周知及び一般への公表を行った上で、現行の計画期間終了日までに、労働局あて次期行動計画策定届を御提出ください。


次世代法に基づく認定を目指しましょう

 行動計画の終了後、一定の要件を満たす場合に申請を行うことで「子育てサポート企業」として厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定(くるみん認定)を受けることができます。またくるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合、申請を行うことにより特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。認定を受けた企業は、次世代認定マーク「くるみん」「プラチナくるみん」を広告や商品、名刺などにつけ、「子育てサポート企業」であることをPRできます。 詳しくは、厚生労働省のホームページにてご覧いただけます。
⇒厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
愛知労働局管内の認定企業についてはこちら
 
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課
 TEL : 052-857-0312

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.