次世代育成支援対策推進法特集ページ

▶このページは、次世代育成支援対策推進法に基づく必要な取組をまとめたページとなります。
 必要な取組を確認するとともに、改めて、自社の労働者の仕事と子育てに関する取組について見直していきましょう。




【更新情報】
  ・R7.01.08 策定日
令和7年4月1日以降の届出様式を掲載しました New!
  ・R7.01.08 改正のポイントを再掲載しました New!
  ・R6.12.08 くるみんプラス認定の経過措置について



◆次世代育成支援対策推進法とは

 次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境を作ることを目的として、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」(以下このページでは「次世代法」といいます。)が成立し、平成17年4月に施行されました。その後これまでよりも急速に少子・高齢化や人口減少が進むという厳しい見通しを背景に次世代法の一部が変更され、平成23年4月1日に施行、さらに平成26年4月23日に改正法が成立し、平成27年4月1日から施行されました。
 この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は「一般事業主行動計画」を(1)策定、(2)公表(両立支援のひろば等への掲載)、(3)労働者への周知、(4)労働局へ届出することが義務とされています。なお、常時雇用する労働者が100人以下の事業主は努力義務となっています。

☆詳細は以下のページをご覧ください。
→ 厚生労働省ホームページ



◆次世代法の改正のポイントについて 
New!

〈改正のポイント〉
 ・次世代育成支援対策推進法の改正のポイント

 (令和7年1月作成版)
   

  ※チラシの訂正について
 New!
   ③新様式の部分
    正:策定日令和7年4月1日以降
    誤:計画期間の始期が令和7年4月1日以降



 ・関係条文は以下のページをご覧ください。
  →厚生労働省ホームページ




◆一般事業主行動計画を策定しましょう

常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・提出の義務があります。
 

 行動計画の策定から実施までの流れ 

 ①自社の現状や労働者のニーズを把握
 ②①をふまえて行動計画を策定
 ③行動計画を公表し、労働者に周知(②からおおむね3か月以内)
 ④行動計画を策定した旨を愛知労働局雇用環境・均等部へ届出(②からおおむね3か月以内)
 ⑤行動計画の実施

 

 行動計画策定・変更届の様式 

策定日が令和7年3月31日までの届出様式~
  一般事業主行動計画策定・変更届様式(様式第一号)(Word)

  一般事業主行動計画策定・変更届記入例 

策定日が令和7年4月1日以降の届出様式~ 
New! 
  一般事業主行動計画策定・変更届様式(様式第一号)(Word)  

 

 公表の方法 

 

 「両立支援の広場」「自社のホームページ」など。
 「両立支援のひろば」では一般事業主行動計画の公表ができるほか、両立支援の取り組みや他企業の一般事業主行動計画を検索・閲覧することができます。
 →両立支援のひろば

 


 

 周知方法 

 事業所内の見やすい場所への掲示、備え付け ・ 従業員への書面の交付 ・ 電子メールを利用して従業員へ送信するなど 




☆行動計画策定・届出の詳細は以下のページをご覧ください。
 →厚生労働省ホームページ




◆一般事業主行動計画の計画期間や目標を変更する場合
  当初の計画期間内であれば、計画期間や目標の内容等を変更することができます。ただし、計画期間が終了してからの変更はできませんのでご注意ください。
(計画期間が終了している場合は、新たに次の行動計画を策定してください。)


◆策定した一般事業主行動計画の期間の終了が近づいたら
  現行行動計画の計画期間内に引き続き次期の行動計画を策定し、労働者への周知及び一般への公表を行ったうえで、現行の計画期間終了日までに、労働局あてに次期行動計画策定届をご提出ください。



◆次世代法に基づく認定(くるみん認定)を目指しましょう


 

  行動計画の終了後、一定の要件を満たす場合に申請を行うことで「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定・トライくるみん認定)を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)受けることができます。認定を受けた企業は、次世代認定マーク「トライくるみん」「くるみん」「プラチナくるみん」を広告や商品、名刺などにつけ、「子育てサポート企業」であることをPRできます。
☆詳細は以下のページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ

 ・くるみん認定パンフレットはこちら
  


・県内の次世代法に基づく「くるみん」「プラチナくるみん」認定取得企業についてはこちら

くるみんプラス認定の経過措置について 
 令和4年3月31日まで(プラス制度創設前)にくるみん認定を受けている企業がプラス認定基準を満たした場合は、経過措置として、令和7年3月31日までに申請された分に限り、そのくるみん認定を受けた行動計画の期間に関わらずプラス認定の対象になります。
 くるみん認定と一緒に「プラス」認定も取得してみませんか?

☆詳細は以下のページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ





この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課
TEL : 052-857-0312

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