育児休業等支援コース

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、
育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に支給します。

●支給要領、支給申請書、申請書等各種様式、詳細内容についてはこちら(厚生労働省HPリンク)
【三の丸庁舎窓口】申請書受付(来局・郵送)、助成金の相談
  愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課
■ 所在地    :〒460-8507
   名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
■ 受付時間 :8時30分~17時15分
■ 電 話  :052-857-0313
 

●支給申請時提出書類一覧(申請時にチェックして併せてご提出ください。)

(1)育休取得時
 ※育児休業(産後休業に引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を
  開始した日付により様式が異なります。
 ・令和6年1月1日以降に開始した場合
 ・令和5年4月1日から令和5年12月31日までに開始した場合
 ・令和5年3月31日までに開始した場合


(2)職場復帰時
 ※育児休業(産後休業に引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を
  開始した日付により様式が異なります
 ・令和6年1月1日以降に開始した場合
 ・令和5年4月1日から令和5年12月31日までに開始した場合
 ・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに開始した場合
 ・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始した場合
 ・令和2年4月1日から令和3年3月31日までに開始した場合


(3)業務代替支援
 ※業務代替支援は、令和5年12月31日までに育児休業(産後休業から引き
  続き育児休業をする場合は、産後休業)が開始している場合が対象です。
  それ以降は育休中等業務代替支援コースをご利用ください。

 1.令和5年4月1日以降に復帰した場合
  ・新規雇用
  ・手当支給等

 2.令和5年3月31日までに復帰した場合
  ・新規雇用
  ・手当支給等

 
(4)職場復帰後支援
 ・令和5年4月1日以降に復帰した場合
 ・令和5年3月31日までに復帰した場合


(5)新型コロナウィルス感染症対応特例
 ※令和5年3月31日以前に取得した有給休暇は対象となりません。

問い合わせ

雇用環境・均等部 企画課

助成金担当

TEL :
052-857-0313

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

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