三年以内既卒者等採用定着奨励金の要件等が変更になります
平成29年5月1日から、「三年以内既卒者等採用定着奨励金」は、名称変更に加え、(1)支給要件、(2)支給上限人数、(3)支給額が変更になります。
平成29年5月1日以降に雇い入れた者から適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 0857-29-1707
平成29年5月1日から、「三年以内既卒者等採用定着奨励金」は、名称変更に加え、(1)支給要件、(2)支給上限人数、(3)支給額が変更になります。
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