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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
平成28年12月26日に、厚生労働省において開催されました第4回長時間労働削減本部会議(本部長:厚生労働大臣)において取りまとめられました「『過労死等ゼロ』緊急対策」を受け、平成29年1月20日に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定されました。
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労働基準部
- 監督課
- TEL : 0857-29-1703