アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について
平成26年10月9日に大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決により、国の責任が認められた原告と同様の状況にあった石綿工場の元労働者についても、同訴訟の最高裁判決に照らして、訴訟上の和解の途を探ることとなりました。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704
平成26年10月9日に大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決により、国の責任が認められた原告と同様の状況にあった石綿工場の元労働者についても、同訴訟の最高裁判決に照らして、訴訟上の和解の途を探ることとなりました。
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