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高気圧作業安全衛生規則の改正について

 高圧室内業務及び潜水業務に関して、呼吸用ガスとして窒素及びヘリウムを含む混合ガス等の使用、酸素減圧の実施等の技術の進展等があり、これに対応するため、高気圧作業安全衛生規則(高圧則)が改正され、平成27年4月1日から施行されます。
 併せて、体内に蓄積されたガスの値を算出等する際に必要となる計算方法等が、新たに厚生労働大臣が定める告示としてまとめて規定され、平成27年4月1日から適用されます。

 

 リストマーク 改正高圧則、告示、通達厚生労働省

 

 リストマーク 改正高圧則のリーフレットpdf 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704

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