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化学物質のがん原性指針が改正されました
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)を公表していますが、平成26年10月31日付でこの指針が改正され、11月1日から適用されました。
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
スチレン
1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
トリクロロエチレン
メチルイソブチルケトン
クロロホルム
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
1,2-ジクロロエタン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました(パンフレット)
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正について
追加された対象物質
スチレン
1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
トリクロロエチレン
メチルイソブチルケトン
適用範囲が変更された物質
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
1,2-ジクロロエタン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました(パンフレット)
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正について
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- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704