化学物質のがん原性指針が改正されました

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)を公表していますが、平成26年10月31日付でこの指針が改正され、11月1日から適用されました。

追加された対象物質 

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
スチレン
1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
トリクロロエチレン
メチルイソブチルケトン

適用範囲が変更された物質

クロロホルム
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
1,2-ジクロロエタン
 ジクロロメタン
 テトラクロロエチレン
 
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました(パンフレット)
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正について

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