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化学物質のがん原性指針が改正されました

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)を公表していますが、平成26年10月31日付でこの指針が改正され、11月1日から適用されました。

 

追加された対象物質 

  • ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
  • スチレン
  • 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
  • トリクロロエチレン
  • メチルイソブチルケトン

適用範囲が変更された物質

  • クロロホルム
  • 四塩化炭素
  • 1,4-ジオキサン
  • 1,2-ジクロロエタン
  •  ジクロロメタン
  •  テトラクロロエチレン

 

 リストマーク 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました(パンフレット)pdf(883KB) 

 

 リストマーク 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正について厚生労働省

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704

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