化学物質のがん原性指針が改正されました
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)を公表していますが、平成26年10月31日付でこの指針が改正され、11月1日から適用されました。
追加された対象物質
- ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
- スチレン
- 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
- トリクロロエチレン
- メチルイソブチルケトン
適用範囲が変更された物質
- クロロホルム
- 四塩化炭素
- 1,4-ジオキサン
- 1,2-ジクロロエタン
- ジクロロメタン
- テトラクロロエチレン
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正しました(パンフレット)(883KB)
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正について
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704