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ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2014年度 > 「労働安全衛生法、粉じん障害防止規則、石綿障害予防規則、特定化学物質障害予防規則等の改正について」 > 労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等が改正されました。~ 特定化学物質として新たに11物質を追加 ~

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労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等が改正されました。~ 特定化学物質として新たに11物質を追加 ~

 労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の関係省令の改正について、政令が平成26年8月20日付で、関係省令が平成26年8月25日付で公布されました。

 

 追加された11物質

 1.有機溶剤10物質を特定化学物質に移行

  •  クロロホルム
  •   四塩化炭素
  •  1,4- ジオキサン
  •  1,2- ジクロロエタン(1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン)
  •  ジクロロメタン(ジクロルメタン、別名二塩化メチレン)
  •  スチレン
  •  1,1,2,2- テトラクロロエタン(1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン)
  •  テトラクロロエチレン(テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン)
  •  トリクロロエチレン(トリクロルエチレン)
  •  メチルイソブチルケトン(MIBK)

 2.ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を特定化学物質に追加

    

改正政令、省令、通達等はこちら 

 bullet027.gif http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html厚生労働省

 

パンフレットはこちら 

 bullet027.gif http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf厚生労働省 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704

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