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化学物質を譲渡・提供等する中小企業者の皆様へ ~SDS電子化補助金制度のご案内~
~(申請期間:令和8年7月1日~令和8年11月30日)~
厚生労働省では、労働安全衛生法第57条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDSの交付等)をより迅速かつ的確に行う観点から、SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し標準的なフォーマットを公開しています。
これは、化学物質の譲渡・提供者が共有のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDSデータ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDSの作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDSによる情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、中小企業者を対象に、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する「SDS電子化補助金事業」を実施しています。
本補助金事業は令和8年度も実施しており、令和8年度における申請期間は令和8年7月1日から令和8年11月30日までで、申請窓口は公益社団法人全国労働衛生団体連合会です(以下の参考情報をご覧ください)。
○参考情報
SDS電子化補助金リーフレット
公益社団法人全国労働衛生団体連合会(本補助金の申請窓口)
SDS情報交換のための標準的フォーマット等に関する情報(厚生労働省)
厚生労働省では、労働安全衛生法第57条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDSの交付等)をより迅速かつ的確に行う観点から、SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し標準的なフォーマットを公開しています。
これは、化学物質の譲渡・提供者が共有のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDSデータ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDSの作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDSによる情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、中小企業者を対象に、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する「SDS電子化補助金事業」を実施しています。
本補助金事業は令和8年度も実施しており、令和8年度における申請期間は令和8年7月1日から令和8年11月30日までで、申請窓口は公益社団法人全国労働衛生団体連合会です(以下の参考情報をご覧ください)。
○参考情報
SDS電子化補助金リーフレット
公益社団法人全国労働衛生団体連合会(本補助金の申請窓口)
SDS情報交換のための標準的フォーマット等に関する情報(厚生労働省)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704







