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電離放射線による労働災害、健康障害防止対策について
労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)において、電離放射線を発生する装置の安全措置、特別教育の実施、作業主任者の選任、電離放射線の測定、被ばく量の把握、健康診断の実施等を講じることが事業者に義務付けられています(電離放射線障害防止規則 | e-Gov 法令検索)。
電離放射線を取扱う事業者の皆様におかれましては、以下も参照しつつ、電離則への着実な対応をお願いします。
・電離放射線障害防止対策について|厚生労働省
(電離則に関する改正情報など)
・電離放射線障害防止に関する参考資料 |厚生労働省
(ボックス型エックス線装置の使用、電離則の内容、被ばく線量の管理、事故事例などの情報が掲載されています)
【届出、報告関係】
● 要件に該当する放射線業務を行う労働者に対しては、所定の時期に、所定の項目について健康診断を実施し、
その結果を報告する必要があります。
・放射線業務を行う事業主の皆様へ(リーフレット)
・様式第2号 電離放射線健康診断結果報告書(令和3年4月1日改正)
※鳥取県内で電離放射線業務に関連する健診を実施している機関はこちらを参照ください
→(参考情報)健康診断実施機関一覧表
● エックス線装置等(※)を設置、移転、変更する場合、原則として、その工事の開始の日の30日前までに所轄
労働基準監督署長に届け出が必要です。
医療法に基づく都道府県知事への届出とは別に必要です。
※エックス線装置、荷電粒子を加速する装置、エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発
生を伴うこれらの検査を行う装置
【届け出に必要な書類】(2部準備)
①届書(様式第20号)、②放射線装置適用書(様式第27号)
①、②の様式はこちら→労働安全衛生規則関係様式 |厚生労働省
③放射線を用いる業務、製品及び作業工程の概要(※)
④管理区域を示す図面(※)
(※)様式は任意ですが届出の内容が確認できるものである必要があります
電離放射線を取扱う事業者の皆様におかれましては、以下も参照しつつ、電離則への着実な対応をお願いします。
・電離放射線障害防止対策について|厚生労働省
(電離則に関する改正情報など)
・電離放射線障害防止に関する参考資料 |厚生労働省
(ボックス型エックス線装置の使用、電離則の内容、被ばく線量の管理、事故事例などの情報が掲載されています)
【届出、報告関係】
● 要件に該当する放射線業務を行う労働者に対しては、所定の時期に、所定の項目について健康診断を実施し、
その結果を報告する必要があります。
・放射線業務を行う事業主の皆様へ(リーフレット)
・様式第2号 電離放射線健康診断結果報告書(令和3年4月1日改正)
※鳥取県内で電離放射線業務に関連する健診を実施している機関はこちらを参照ください
→(参考情報)健康診断実施機関一覧表
● エックス線装置等(※)を設置、移転、変更する場合、原則として、その工事の開始の日の30日前までに所轄
労働基準監督署長に届け出が必要です。
医療法に基づく都道府県知事への届出とは別に必要です。
※エックス線装置、荷電粒子を加速する装置、エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発
生を伴うこれらの検査を行う装置
【届け出に必要な書類】(2部準備)
①届書(様式第20号)、②放射線装置適用書(様式第27号)
①、②の様式はこちら→労働安全衛生規則関係様式 |厚生労働省
③放射線を用いる業務、製品及び作業工程の概要(※)
④管理区域を示す図面(※)
(※)様式は任意ですが届出の内容が確認できるものである必要があります
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704







