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- 家内労働委託者の方は「委託状況届」を提出してください。
家内労働委託者の方は「委託状況届」を提出してください。
内職者(家内労働者)に内職を委託している事業者等(委託者)は、毎年4月1日現在の状況を「委託状況届」に記入して、4月30日までに、最寄りの労働基準監督署に提出してください。
委託状況届:(Excel)・(PDF)
記入例・説明:(PDF)
家内労働対策の概要
家内労働法第26条
委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。
家内労働法施行規則第23条
1 委託者は、法第2条第3項の規定に該当するに至った場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第2号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
2 委託者は、毎年、4月1日現在における状況について、委託状況届(様式第2号)を同月30日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。
家内労働法施行規則第23条
1 委託者は、法第2条第3項の規定に該当するに至った場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第2号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
2 委託者は、毎年、4月1日現在における状況について、委託状況届(様式第2号)を同月30日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 賃金室 TEL : 0857-29-1705







