家内労働対策の概要

鳥取労働局では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、次の対策を推進しています。

1 委託条件を明確にするための家内労働手帳の交付の徹底
2 工賃の通貨払、全額払、1か月以内払等工賃支払の確保
3 工賃の改善を図るための最低工賃の決定及び周知
4 危険又は有害な業務に従事する家内労働者の安全及び衛生の確保
5 「インチキ内職」の被害防止
6 委託状況届の提出について

 

1 家内労働手帳の交付の徹底について



家内労働手帳は、委託条件を文書で明確にし、当事者間の無用の紛争を防止するなど、家内労働者の権利を保護するための基本となるものです。
  このため、適正な家内労働手帳が確実に家内労働者に交付され、しかも継続的に使用されるよう監督指導等を行うとともに、取り扱いやすく工夫された「伝票式家内労働手帳のモデル様式」を示して、家内労働手帳の交付の徹底に努めています。

○伝票式家内労働手帳 様式第1「基本条件の通知」  ⇒       ここをクリック
○伝票式家内労働手帳 様式第2「注文伝票」   ⇒                  ここをクリック
○伝票式家内労働手帳 様式第3「受入伝票」   ⇒                  ここをクリック

 

2 工賃支払の確保等について



家内労働者は、工賃で生計を立てたり、工賃を生活の補助とするために仕事をしていますので、工賃が不払いになったり、遅払いになったり、また、突然に仕事を打ち切られたりすると生活に困ることになります。
  このため、工賃の支払の確保を図るために監督指導を実施するとともに、委託の打切りについては、早期にその予告を行うよう指導を行っています。

 

3 最低工賃の決定について



最低工賃は、工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、都道府県労働局長が審議会の意見を尊重して決定することになっており、その額は、最低工賃を決定しようとする地域内において、当該家内労働者と同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金との均衡を考慮して、物品の一定単価ごとに決定することとなっています。
 鳥取労働局では、次の3種類の最低工賃が決定されています。

○鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃⇒      男子服・婦人服 PDF(
○鳥取県和服裁縫業最低工賃                  ⇒      和服 PDF(
○鳥取県電気機械器具製造業最低工賃  ⇒      平成25年3月26日から廃止されました。

鳥取県の最低工賃

 

4 安全及び衛生の確保について



家内労働者が使用する機械器具や原材料の中には、危険又は有害なものもあり、しかも多くの場合、作業は家内労働者の自宅で行われています。そのため、いったん仕事による災害が発生すると被害は家族にまで及び、きわめて悲惨な結果を招くことになります。
  このような災害を防止するため、プレス機械、有機溶剤等を使用する作業を伴う危険又は有害な業務に従事する家内労働者が多い産地を中心に、委託者、家内労働者及び補助者に対して、必要な遵守事項等について周知徹底を図るとともに、監督指導を行っています。

 

5 いわゆる「インチキ内職」の被害防止について



内職希望者の中には、高収入の仕事があるという広告に誘われて、種々の名目で高い金額を支払わさせられる一方、仕事の内容や収入については約束と違うという被害にあう例があります。
  いわゆる「インチキ内職」には、次のようなものがあります。
 
(1) 内職講習会と称して多額の受講料等を取り、委託した仕事については種々の条件をつけて買いたたいたり、仕上がり具合を問題にして買上げを拒否する。
(2) 相当の工賃収入が得られると宣伝し、高額の機械を市価の倍額ぐらいの価格で売りつけ、工賃の取決めはあいまいである。
(3) あて名書きの内職で、報酬は通信販売用のダイレクトメールに対する商品の申込数に応じた歩合制で支払われることや、返還する旨の担保金を徴収し、業務をやめてもなかなか返還しない。
 
また、最近では、パソコンやワープロを使用して自宅で簡単にできる内職という広告で講習料を取るもの、機械を売りつけるものなどが現れています。
  これらのいわゆる「インチキ内職」については、その実態からみて家内労働法の適用がある場合には、委託状況届の提出、家内労働手帳の交付、工賃の支払等委託者としての業務が課せられることになるので、家内労働法に定められた事項の遵守について厳重な監督指導を行うこととしています。
  また、これまで問題となった例では、主として誇大広告に問題があることが多いので、内職希望者が誇大広告にまどわされぬよう注意を喚起するため、報道機関の協力を得たり、関係機関との連携により被害の防止に努めています。

 

6 委託状況届の提出について


家内労働委託者の方は委託状況届を提出してください。

  家内労働者(内職者)に内職を委託している場合は、毎年4月1日現在の状況(家内労働法第26条同施行規則第23条)について、記入例を参考にして、「委託状況届」に所定事項を記入して、4月30日までに、最寄りの労働基準監督署に提出して下さい。

  「委託状況届」の様式 (ワード)・(エクセル)・(PDF
  「記入例」(PDF) 「記入例 説明」(PDF)

わからないところがあれば、鳥取労働局賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
鳥取労働局労働基準部賃金室 〒680-8522   鳥取市富安2-89-9
  電話  0857-29-1705      FAX  0857-23-2423
鳥取労働基準監督署 〒680-0845   鳥取市富安2-89-4
  電話  0857-24-3211
米子労働基準監督署 〒683-0067   米子市東町124-16
  電話  0859-34-2231
倉吉労働基準監督署 〒682-0816   倉吉市駄経寺町2-15
  電話  0858-22-6274
 
厚生労働省のホームページに、「家内労働の概要」等が掲載されていますので、参考にしてください。
    (https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-58.htm)

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