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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。
その一環として、事業所向けに「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を12月10日(水)にオンラインで開催しますので、是非ご覧ください。
今回は、令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメントの防止措置が義務化される(※)ことを踏まえ、改正法の行政説明等を行います。
(※)公布の日から起算して1年6か月以内に政令で定める日に施行予定
■「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催
【開催概要】
・開催日:令和7年12月10日(水)13:30~15:15(13:00オンライン画面スタート)
・開催形式:オンライン(事前申し込み制)
・参加費:無料
【開催内容】
①改正法の説明
②カスタマーハラスメント対策の取り組み事例
③カスタマーハラスメント対策 に取り組んでいる企業によるパネルディスカッション
【詳細・参加申込はこちら】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium
■ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
ポスター「No!カスタマーハラスメント」
ポスター「No!就活セクハラ」
月間・改正法周知チラシ(片面)
月間・改正法周知チラシ(両面)
改正ポイントのご案内
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709







